芦屋市


FAQ)収入が減少し、納税が困難です。減免を受けることはできませんか。減免申請はいつまでできますか。

質問

収入が減少し、納税が困難です。減免を受けることはできませんか。減免申請はいつまでできますか。

回答

失業等により収入が減少し、納税が困難になった人を対象に市民税・県民税を減免する制度があります。ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額は減免の対象外となりますので、ご注意ください。詳しくは関連リンクの「住民税(市民税・県民税)の減免について」をご確認ください。


お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
ファクス番号:0797-25-1037


ホーム > FAQ)収入が減少し、納税が困難です。減免を受けることはできませんか。減免申請はいつまでできますか。


芦屋市携帯サイトトップページ


芦屋市役所
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
電話:0797-31-2121(代表)


Copyright © Ashiya City. All Rights Reserved.