住民税が給与からの天引き(特別徴収)または公的年金からの天引き(特別徴収)されているが、納税通知書が届いたのはなぜですか。
給与所得や公的年金所得以外に、事業所得や他の所得がある場合、給与所得や公的年金所得以外にかかる分の住民税額を普通徴収(納付書もしくは口座振替)での納付として納めていただく場合があります。
また、公的年金収入のみの場合でも公的年金からの特別徴収と普通徴収どちらの方法でも納めていただく場合があります。詳細は納税通知書に同封している青色のリーフレットを参照してください。
総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
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