離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいですが可能ですか?
可能です。
離婚後3カ月以内であれば(同日も可)、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2届)を届出することにより、婚姻中の氏を使い続けることができます。
詳しくは、離婚届のページをご参照ください。
市民生活部市民室市民課戸籍係
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