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更新日:2022年9月15日

マイナンバーカードの公金受取口座登録について

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。

公金受取口座登録制度ってなんだろう?(PDF:720KB)(別ウィンドウが開きます)

公金受取口座登録制度でできること

公金受取口座の登録方法

その他詳細は、公金受取口座登録制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

注意事項

  • マイナンバーカード電子証明書の新規発行・更新などのお手続きをされた後、翌開庁日までマイナンバーカードの公金受取口座登録ができない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課マイナンバー担当

電話番号:0797-38-2070

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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