・令和3年度第2回芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会会議録 ・日時 令和3年11月2日(火) 午後1時30分〜午後3時 ・場所 市役所本庁舎南館4階大会議室 ・出席者 会長 木下 隆志 副会長 森川 太一郎 委員 福島 貴浩  杉江 東彦  川畑 香   井岡 祥一    北尾 文孝  杉田 倶子  能瀬 仁美  齋藤 登    安達 昌宏  関村 英喜  谷  仁   藤川 喜正    草野 智和  三芳 学   中山 裕雅 ・欠席委員 小西 明美  朝倉 己作  山中 厚子 ・オブザーバー 中野 美智子 ・事務局 障がい福祉課 柏原 由紀  鈴木 達哉  長谷 啓弘  木村 円香 ・関係課  地域福祉課  山川 尚佳  子育て推進課 小川 智瑞子 ・事務局 障がい福祉課 ・会議の公開 公開 ・傍聴者数 0人 1 会議次第  (1)開会    開始時点で20人中17人の委員の出席により成立  (2)議事   @「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」愛称名最終選考 資料3   A合理的配慮の提供の推進に係る取組について(中間報告) 資料4   B「障がい者差別解消」の観点からの福祉と教育の連携について  (3)その他  (4)閉会 2 提出資料  資料1 令和3年度芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会委員名簿  資料2 芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱  資料3 「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」愛称名最終選考  資料4 合理的配慮の提供の推進に係る取組について(中間報告)  配布資料 芦屋市制80周年記念事業(令和3年11月28日開催)ちらし 3 審議内容 (1) 芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」愛称名最終選考       事務局より応募状況、第1次選考結果等について説明 (木下会長) 第1次選考で残った10点からどうやって決めましょうか。事務局案はありますか。 (事務局 柏原) 例えばご年齢など応募いただいた方の状況をお伝えすると、そちらに心が振れることもご ざいますので、まずは作品だけを見ていただいて、委員の皆さんの忌憚のない御意見を頂戴 して、お話合いの中で決めていければいいかなと思っていますが、なかなか決まらないとい うことであれば、最終は投票制になろうかと考えております。 (木下会長) 分かりました。それでは皆さんに御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 (杉田委員) 内容についてということではなくて、愛称名は長すぎないほうがいいと思っています。マ ナー条例のようにシンプルなほうがいいかなという気がします。 (木下会長) 中野委員、いかがでしょうか。 (中野オブザーバー) 第1次選考で残った10作品については、どれも素敵だと思います。 個人的には、小学校2年生の子どもたちが、自分たちが作ったものがこのように公表され るいうことは、今後の大きな励みになるのかなという思いはあります。 愛称名がついたとしても、正式な条例名はいつも一緒に表示されているという理解でよろ しいでしょうか。常に条例の正式名称も記載されていて、それと一緒に愛称名が表記される というイメージで合っていますか。 (木下会長) 事務局に確認ですが、愛称名は、ゆくゆくはひとり歩きすることになりますよね。 (事務局 柏原) 愛称名が決定してからしばらくは、条例の正式名称を書かないとどの条例を指しているの か分からないと思います。ただ、将来的には、「マナー条例」のように愛称名がひとり歩きし ても、どの条例のことを指しているのかどなたでもわかるということが理想だと思っていま す。 (中野オブザーバー) わかりました。ありがとうございます。 (木下会長) ほかにご意見はございませんか。 (草野委員) 質問ですが、45番、59番は、「障がい者」ではなくて「障がい」差別と書かれているの ですが、意図ってあるのでしょうか。書いた人の意図はわからないとしても、「障がい」と「障 がい者」の違いは何でしょうか。 (杉田委員) 「障がい」というと、「この人とこの人は同じ障がいだ」とか、「目が見えない障がいがあ る」など心身の機能の障がいという意味ですが、「障がい者」というと、障がいのある人ご自 身、つまり誰さんみたいな感じがしますので、私は「者」がないほうがいいような気がしま す。 (草野委員) そうなのですね。僕のような者からすると、「者」があったほうがかえってイメージしやす いです。そういう方たちには優しくしないといけない条例なのだなと理解できますので。広 義の意味で見ると、「障がい」とする方がいいのかもしれませんが、分かりやすいという点で は、「者」の表記があるほうがいいと思います。 (木下会長) ありがとうございます。「障がい」というと広い意味をもちますので、言葉に含まれるもの 範囲も広くなります。確かに一理ありますね。ほかはいかがでしょうか。 (杉田委員) 「差別」という単語は入れないといけないのですよね。何か暗い感じがしませんか。 (事務局 柏原)  事務局としては、必ず「差別」という単語を入れないといけないとは考えておりません。 (北尾委員) 私は、10番の「共にくらすまち条例」がいいのではないかと思っています。条例の正式 名をつける際も「共に暮らす」という言葉がキーワードになった条例ですので、この考え方 を広げるという意味では、この言葉をみんなに覚えてもらうということがいいのではないか と思っています。 「共にくらす」というのは、本来は、必ずしも障がいのある人とは限らない。もっと広い 意味で、芦屋市でみんな一緒に暮らしていくという考え方を持たなければいけないという考 え方もあるかもしれませんが、例えばマナー条例の場合も、全てのマナーを網羅した条例で はないとなると、「共にくらすまち条例」という名称には、障がいの差別のことについては載 っていないけれども、この考え方が起点となったという条例ということで、位置づけたらど うかと思いました。 (木下委員) ありがとうございます。この愛称名を付けられた理由もとてもシンプルでいいですよね。 「みんなで一緒に仲よく暮らしたい」というのもすごくシンプルでいいと思います。ありが とうございます。 ほかにご意見等はいかがですか。 (井岡委員) 北尾委員のご意見と似ていますが、そもそもの条例が「障がいを理由とする差別のない」 ということと「誰もが共に暮らせる」というのがキーワードになっていると思います。そう であれば、障がいがあろうとなかろうと、みんなが共に暮らせるということが、この条例の 狙いであるということになってくると、誰もが仲よく暮らせるということが冠になれば、障 がい差別というのは起こらないのではないのかということにつながるのではと思います。で すので、もともとある条例の中に書かれている言葉をしっかりと捉えたものが、愛称の中に 込められていればいいのではないのかと私も思います。 (草野委員) 確かに6番や10番は、耳ざわりはいいと思うのですが、一番最初におっしゃっていたそ の愛称だけで意味が分かるのかと考えますと、多分分からないと思うのです。「共に暮らすま ち」という理念はすばらしいと思うのですけれども、ただこの愛称だけで本当に周知徹底で きるのかなというのは、正直思いました。 杉田委員がおっしゃられた差別という言葉が入ると、暗いイメージというのもよくわかり ますので、どちらをとるかだと思うのです。芦屋市ってこういう条例ができて、誰もが住み やすいまちに向かって進んでいるということを推すのであれば、差別ゼロとか、差別がない 社会ということを謳うほうが分かりよいと思いますし、イメージでいくのであれば、そうい う言葉は入れないほうがいいと思いますし、どちらかだと思いました。 (中野オブザーバー) 差別解消法の趣旨は、絶対に外してはいけないと思います。これは障がいのある人が差別 されてはいけないという、差別解消法の趣旨ですよね。ですので、この文言はやはり必要な のではないのかなと思いました。 (事務局 柏原) これまでのご意見も踏まえて、市長はいかがでしょうか。 (いとう市長) 私も愛称名ですので、長い名称となるとそれはどうかなという気はいたしております。 今年はパラリンピックが開催されて、本市も聖火となる火を熾す採火式を開催したのです が、その時に、県立芦屋高校の書道部の皆さんが「共生社会」という言葉をしたためてくだ さいました。「共生」や「ともに」という言葉はこの条例のキーワードになると考えておりま す。 (木下会長) ありがとうございます。それではいろいろなご意見も挙がりましたので、そろそろ決めて いきたいと思います。10点から2点選んでいただき、挙手していただいて、一番手が多く 挙がった作品を愛称名として決定するということでよろしいですか。 (事務局 柏原) はい。事務局といたしましても、どの視点に立つかによって、考え方が全然違ってくるも のと理解しております。差別がないということをはっきり言うほうがいいとなると、「差別が ない」という意味を表す言葉が入った方がいいということになりますし、差別がないことに よってどうなるのかというと、法の目的である共生社会の実現ということで、共に暮らせる まちというのが最終的に目指す姿だということになりますので、途中の経過なのか、目指す 姿なのかというところの立ち位置によって考え方も変わってくると思っております。 (木下会長) それでは上から順番にいきたいと思います。 【10作品について委員意見を確認】 結果はどうなりましたか。 (事務局 木村) 10番の「共にくらすまち条例」が15票で最多です。 (木下会長) それでは、10番の「共にくらすまち条例」で決定いたします。 (事務局 柏原) ありがとうございました。 (2) 「合理的配慮の提供の推進に係る取組について(中間報告)」      事務局より「合理的配慮の提供の推進に係る取組について(中間報告)」について説明 (木下会長) ありがとうございます。事務局より説明のあったとおり、皆さんにご意見をいただきたい ことは、まず4ページにありますチェック項目です。物理面、情報面、意識面、ここに挙が っているのは分かりやすい4つの定義ですが、この中に何か足したほうがいいのかどうなの かというところで、ご意見があればお願いしたいというのが1点です。 もう1点は、5ページ目のキャラクター系、ピクトグラム系、分かりやすいイラスト、ど の方向でいきましょうかというものです。 まずはそのあたりでいかがでしょうか。 (三芳委員) 5ページの件になるのですけれども、現在、我々の方で障がい福祉のポータルサイトであ る「あしやねっと♪」を運営していますが、今後は、バリアフリー情報の発信に力を入れた いと思っておりますので、こういったステッカーを貼られた店舗や事業所について掲載でき ればと思っております。 ステッカーについては、ピクトグラムなどのイラストが分かりやすいと思っています。 (木下会長) ありがとうございます。 確認ですが、意識面の欄に記載されている「案内・誘導のサポートが可能である」という のは、ステッカーでは、例えば、ピクトグラムとかで言うと、誰かが車いすを持ち上げるよ うな絵になるとか、そういう感じで考えてよろしいですか。 (事務局 柏原) はい、具体は今後詰めていくことになりますが、案内や誘導していることがわかる絵にし たいと考えています。 (木下会長) キャラクターで進めていく場合は、いくつかキャラクターがあったと思うのですが、どの キャラクターを使うとか決まっているのですか。 (事務局 柏原) 現在、6種類ありますので、すべて使う予定です。 (木下会長) ありがとうございます。 チェック項目にもちょっと焦点を当てていただきたいのですが、チェック項目で、増やし たほうがいい、もしくはちょっと文言がおかしいなどということも含めてご意見はあります でしょうか。 (杉田委員) 意識面の「案内・誘導のサポートは可能である」というのは、車椅子を押すことをイメー ジされる方が多いと思いますけれども、例えば視覚障がいのある方にとって、点字というの は、本当にごくわずかな人しか読めなかったりします。浮き文字というものもあるのですが、 これも漢字だと分からなかったりします。でも、人が読んであげれば済むことなんですね。「こ のメニューは、1番にこれが書いてあります」などというように読み上げればいいわけです。 だから案内・誘導の中に、代読とかそういうことをイメージできるようなものにしていただ けると、いいかなと思いました。 (中野オブザーバー) 杉田委員のご発言にもあったように、いろんな場面でのサポートが一番大事だと思うので す。手を携えるとか、少し一緒に行くとか、そういうことがすごく大事なので、私も案内・ 誘導のサポートのところに、案内と誘導だけではなくて、困っている人に手を貸すなどとい う意味を含む言葉を加えていただきたいと思います。 (木下会長) 例えば、「声をかけることができる。」などということでしょうか。 (中野オブザーバー) はい、声をかけるとか、手を貸すとか、そういうことです。 (木下会長) 具体的な物理面・情報面というものではないけれども、心情として、こちらから声をかけ たりなど、そういう思いをもてるということについて何か記載できればということですね。 (事務局 柏原) このチェック項目については、何ができるのかということを申し出いただく基準になりま す。ですので、申し出の際にこちらも内容を把握できれば、それに対応する文字を記載した ステッカーを作成できますので、できれば少し細かく区分けしたいと考えています。 また、意識面については、確かに代読であったり、ちょっとしたサポートや手助けという のは、この項目から読み取れなければ、自分には当てはまらない、つまり、ハードルが高い と感じられる可能性が大きいので、そのように受け取られないような文言を検討したいと思 います。 (木下会長) では、ステッカーのイラストの方向性ですが、先ほど三芳委員からはピクトグラムがいい とのご意見が挙がりましたがいかがでしょうか。 (谷委員) 質問ですが、もしキャラクターとなった場合は、キャラクターが車いすに乗っているイラ ストなどになるのでしょうか。 (事務局 柏原) そのように検討したいと思います。 (谷委員) ここに記載されているのは例示だと思いますが、スロープを使うかたというのは、車いす を利用する人だけとは限らないので個人的には別に表現されたものであってもいいのかなあ と思います。 (井岡委員) 例えば例示されているスロープでいうと、イラストを見ると既に設置されているスロープ を表したものになっていますよね。 明石市さんのステッカーを見ていただいたら、外観を見れば階段しかないように見えるけ れど、実は簡易スロープなど器具として準備していて、それを利用することでお店に入って いただけますよというようなイメージなのだと思います。 障がいのある人がステッカーを見たときに、合理的配慮の内容が分かるようにしたほうが、 安心できると思います。 (事務局 柏原) 委員のご指摘のとおり、スロープでも、設備として設置済なのか、あるいは、物品として 準備していて、その都度対応可能な状態にしているのかということがわかることは重要だと 思います。先ほどの区分のなかの「物理面」に簡易スロープの配備と書いているのもそのあ たりを意識したものになっています。その状態別にイラストを用意するというのは容易では ありませんので、絵プラス文字で表記することで、しっかり伝わるようにしたいと思います。 (木下会長) 例えば5ページの一番右の備付けのスロープの絵がありますが、「簡易スロープあります」 という文字が入るということですね。 (事務局 柏原) はい、そのとおりです。 (木下会長) いろいろなご意見がありますので、これもなかなか決めるのが難しいですね。 事務局としては、キャラクターを使いたいという気持ちがあるのですよね。 (事務局 柏原) 事務局としては、これまで障がい福祉の冊子や「あしやねっと♪」などで使用している経 緯もありますし、イラストの周知とともに「あしやねっと♪」の周知にもつなげたいという 思いはあります。 (藤川委員) 外国人が見たときに、わかりやすいのはピクトグラムだと思います。ですので、ピクトグ ラムをメインにして、キャラクターをちょっとアクセントに使うというイメージのほうが、 全体的にはいいのかなと思いました。 (木下会長) ピクトグラムメインで、左か右かにちょっとキャラクターが入る。そんな感じでいいですかね。 (藤川委員) はい。 (杉田委員) 私はピクトグラムと文言のみで作ってほしいです。ピクトグラムだと、誰が見ても分かりますので。 (中野オブザーバー) 私も杉田委員のご意見に同意です。ピクトグラムはオリンピックでも使われて、世界中で 認知されているので、わかりやすいと思います。 (木下会長) いかがでしょうか。ピクトグラム案が出されていますが、皆さんそれで一旦進めてよろしいですか。 【一同賛同】 それではピクトグラムで進めることといたします。 (事務局 柏原) ありがとうございます。表現については2案ご提示しましたが、「何々あります」という形 にいたします。 また、前回の協議会ではステッカーはシールでという話でしたが、先ほどの説明のとおり データですべてを完成させてから印刷しパウチなどして、お店に貼っていただくということ も考えておりますので、このあたりは、本日決定した内容をもう少し具体化した段階で皆様 に改めてお聞きすることとさせていただきます。 (3) 「障がい者差別解消」の観点からの福祉と教育の連携について      事務局より「障がい者差別解消」の観点からの福祉と教育の連携について説明 (木下会長) ありがとうございます。 これについては、教育だけではないのですけれども、例えば特別支援学校とか特別支援学 級で何かあったときに、その都度きちんと適切に対応していただいているかとは思うのです が、差別事象と捉えられることが起こった場合、別の切り口で考えていく必要もあるかと思 うのです。教育機関とか会社とか、1つの機関のところだけで解決できない場合に、こうし た障がい者差別解消法関連の窓口に相談することで、別の角度からのアドバイスもできるで しょうし、そういうことがこの協議会でも大切になってくるだろうと思い、今回ご報告させ ていただいております。 皆さんも身近なところで、何か気になるなということがありましたら、ぜひこの協議会に 上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。 何か御意見などございますか。 (井岡委員) 教育委員会としましては、やはり学校現場の先生も含めて、例えば自分たちが発した言葉 や自分たちがしたことが、相手にとってどうなのかという視点で考えたときに、教育とは異 なる別の機関に相談することによって、別の視点からの意見をいただけますので、改善点な ど気づきもあるかと思います。こうした視点をもって、今後も学校との連携、また福祉とも 連携しながら進めていけたらと思っています。 (木下会長) ありがとうございます。ほか何かご意見はありますでしょうか。 (齋藤委員) 井岡委員からお話をいただきましたが、私たち当事者からもその気持ちをお伝えしないと なかなかご理解いただけないということはよく分かりました。例えば年に1回ぐらいこんな ことが起こっているなど我々からお伝えする場を設けるなどすれば、理解も深めていただけ るのではないかと思います。それを出発点に、改善を進めていくということでいいのではな いかなと思います。 それから、これまで我々から要望としてだしておりますひとつに、教育の中に障がいの時 間をとってくれということがありますが、教育に関する時間帯をずっと調べますと、学校の 先生も従来の教育だけでも本当に手いっぱいという状況もよくわかっていますので、そうい った面では、今みたいな皆さんの声を聞いていただく機会を設けたのは非常にありがたいと 思っています。 (木下会長) ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 (草野委員) これに関しては、私も以前から絶対に必要だと申し上げていましたので、すごくいい試み だと思いました。 条例が1月から施行されて、商工会にもそのお知らせチラシを配布していただいたりなど されていますが、条例によって変わったと感じられることはあるのかどうかというのは気に なっていました。また、民間事業者への合理的配慮提供支援助成事業については、現在何件 の応募があったのでしょうか。 (事務局 柏原) まず助成事業の件数についてですが、医師会の川畑委員からもご申請いただいておりまし て、階段の手すりを設置していただきました。実績といたしましてはこれを含めて現在2件 です。 条例制定による影響ですが、昨年の9月に条例が制定されて以降、ご相談が増えた印象は あります。お話をお聞きすると差別には当たらないのですが、事業者の説明が足りなかった 件でしたり、合理的配慮について誤った理解をされておられたというものです。こちらで対 応したことで、ご納得されたり、誤解がとけたりということはございました。これまで、合 理的配慮についてのご相談はございませんでしたので、そうした点からいいますと、条例制 定による影響によるものと感じております。 (草野委員) ありがとうございます。民間事業者の合理的配慮というのは、そもそも問題意識の高い医 師会さんなどというところは、どんどん改善していかれると思うのです。 でも、障がいのある人にとってはそれだけでいいのかなと。商売人にも徹底するような動 きまでにはなっていないので、このあたりは気になっていました。以上です。 (木下会長) ありがとうございました。 それでは、その他にうつります。事務局お願いします。 (事務局 柏原) 本日も闊達なご議論をありがとうございました。 まず、本協議会ですが、年2回の開催を予定しておりまして、今回が2回目となります。 今の任期が、今年度末までとなりますので、協議の場としては、今回が最終になろうかと思 います。改めてお礼申し上げます。 本日の議事2につきましては、もう少し深めていかないといけない部分がございますので、 形になりましたら、書面でご報告させていただきます。 事務局からは以上です。 (木下会長) ありがとうございます。では、最後に副会長より一言お願いいたします。 (森川副会長) 本日は多様な角度から様々なご発言をいただいて、本当にいい愛称が選ばれたと思ってお ります。 今後コロナもまた再燃するかもしれませんので、皆さん、ぜひお気をつけてください。 本日はありがとうございました。 (木下会長) 以上をもちまして、閉会といたします。ありがとうございました。 以 上 - 2 -