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更新日:2020年9月16日
【お知らせ】
徴収の猶予を受けることができる納期限が、令和2年9月4日より下記のとおり変更になりました。
令和2年2月1日から令和3年1月31日
令和2年2月1日から令和3年2月1日
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があったかたは、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。徴収猶予の期間中は延滞金がかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
以下の1と2のいずれも満たす納税義務者及び特別徴収義務者が対象となります。
「一時に納付し、又は納入を行なうことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の資金を考慮に入れるなど、申請されるかたの置かれた状況に配慮し適切に対応します。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するすべての市税が対象になります。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税のうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
関係法令の施行から2か月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請してください。
申請書(エクセル:83KB)(別ウィンドウが開きます)をプリントアウトしていただき、記載例(PDF:1,747KB)(別ウィンドウが開きます)にしたがって記入のうえ、郵送で提出してください。
申請書と合わせて、収入や現預金の状況が分かる資料を提出してください。なお、収入や現預金の分かる資料の提出が難しい場合は、ご相談ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送又は電子申請での提出にご協力ください。
〒659-8501
芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所債権管理課