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更新日:2022年1月18日

屋外広告物の改修・撤去に係る補助制度のご案内

お知らせ

令和4年1月1日より、各様式の押印箇所が廃止されました(請求書を除く)。

様式一覧にてご確認ください。

概要

平成28年7月1日より芦屋市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)を施行しています。それまで運用されていた兵庫県の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の基準に適合するもののうち、新条例の基準に適合しない広告物について、改修又は撤去を行なう場合、その費用の一部を助成します。

補助金の交付対象となる広告物

平成28年7月1日時点で、旧条例の基準に基づき適法に掲出されている広告物で、新条例の基準に適合しないもの(旧条例に基づき許可が必要であるのに許可を取得していない広告物、旧条例の基準に適合していない広告物は対象外となります。)

補助金の交付対象となる方

対象となる屋外広告物を所有又は管理している方(所有者の同意が必要)

補助金の交付対象となる事業

平成28年7月1日から令和6年3月31日()までの間、一団の土地又は一の建築物等において、自己が所有又は管理する屋外広告物のすべてが新条例の基準に適合するような改修又は撤去を行なう事業

*新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、補助金の交付対象となる事業の期間を1年9ヶ月間(令和6年3月31日まで)再延長しています(再延長前の事業期間は令和4年6月30日まで)。詳細については、都市計画課までご相談ください。

補助金額

 

令和6年3月31日までに補助事業を完了させるもの

補助率

限度額

改修費用

1/3

50万円

撤去費用

1/2

50万円

 

一の広告物あたり改修費用又は撤去費用のどちらかで算定し、合算はできません。補助対象広告物をいったん撤去し、ほぼ同じ位置及び同じ規模で新設する場合は、撤去費用及び新設費用も含め「改修費用」とみなします。

 

一団の土地又は一の建築物において補助対象広告物が複数ある場合、上記により算定した額を合算できますが、限度額を超えることはできません。

注:補助を受けるには、事前の申請が必要ですので、お早めにご相談ください。

補助申請の流れ

補助申請の流れ

 

交付申請時に必要な書類

  • 芦屋市屋外広告物改修等補助金交付申請書
  • 広告物の付近見取図、現況写真
  • 広告物の色彩、意匠、寸法、面積等、新条例の基準に適合しない箇所と是正計画の内容が分かるもの
  • 工事見積書(各項目について詳細にわたって表記すること)
  • 屋外広告物許可申請書(副本)(写)(旧条例で許可が必要な場合)
  • 広告物等所有者の同意書
  • 施設管理者の同意書
  • その他

実績報告時に必要な書類

  • 芦屋市屋外広告物補助事業実績報告書
  • 完了写真
  • 領収書(写)
  • 芦屋市屋外広告物改修等補助金交付決定通知書(写)
  • その他

その他注意事項

  • 補助事業の執行において、変更が生じた場合、変更部分に着手する前に変更申請を提出し、承認を得てください。
  • 補助金の交付は各年度における予算の範囲内において行ないます。先着順となりますのでご注意ください。
  • 申請書の提出は、一団の土地又は一の建築物ごととします。
  • 書類の押印には代表者印を用いてください。

 様式一覧

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました(請求書を除く)。

  • ファイルは別ウィンドウが開きます。
様式番号 様式名称 PDF形式 Word形式
第1号 芦屋市屋外広告物改修等補助金交付申請書 (PDF:35KB) (ワード:49KB)
第4号 芦屋市屋外広告物補助事業計画変更申請書 (PDF:29KB) (ワード:47KB)
第7号 芦屋市屋外広告物補助事業計画中止(廃止)届出書 (PDF:23KB) (ワード:44KB)
第8号 芦屋市屋外広告物補助事業実績報告書 (PDF:28KB) (ワード:46KB)
第10号 芦屋市屋外広告物改修等補助金交付請求書 (PDF:29KB) (ワード:46KB)

 

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お問い合わせ

都市建設部都市計画課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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