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更新日:2021年1月30日
芦屋市の住民及び利害関係人は、縦覧期間中に、この変更案について、芦屋市に意見書を提出することができます。この意見書を提出しようとする方は、住所、氏名、年齢及び案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、下記の「意見書提出先」に提出してください。なお、頂きましたご意見については都市計画審議会で審議の判断材料とし、氏名等の個人情報を除き公開されます。
阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)生産緑地地区
岩園2生産緑地地区
令和3年1月15日(金曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
(窓口での縦覧は平日の執務時間内、午前9時から午後5時30分まで)
芦屋市都市建設部都市計画課(市役所東館2階)
(〒659-8501兵庫県芦屋市精道町7番6号)
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定による案の縦覧
既決定の生産緑地地区のうち、岩園2生産緑地地区について廃止する