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更新日:2024年1月12日
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項、芦屋市議会基本条例第21条、芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例及び同施行規則の規定に基づき、正規の議会活動の範囲(本会議や委員会活動など)を除く、芦屋市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
交付された政務活動費は、条例第6条に規定する政務活動費を充てることができる経費に対して適正に使用されなければなりません。同時に、使途の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たしていくことが求められています。
芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:71KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF:44KB)(別ウィンドウが開きます)
政務活動費マニュアル(使途基準)のとおり、マニュアルを策定しています。
政務活動費のあり方の検討のとおり、適宜見直しを図っています。
交付対象 | 会派及び会派に所属しない議員 |
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交付月額 |
会派に対しては、各月1日における当該会派の所属議員の数に月額70,000円を乗じて得た額を交付する。 会派に所属しない議員に対しては、各月1日に在職する議員に対して、月額70,000円を交付する。 |
交付方法 | 各四半期の最初の月(4月、7月、10月、1月)の原則20日に、当該四半期に属する月数分を交付する。 |
政務活動費を充てることができる経費の範囲 | 会派及び議員が行なう調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び住民その他の関係者の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動として、条例別表(PDF:31KB)(別ウィンドウが開きます)に定める経費に充てることができる。 |
収支報告書等の提出 |
会派の代表者及び経理責任者並びに会派に所属しない議員は、収支報告書を作成し、出納簿及び領収書又はこれに準ずる書類を添付して議長に提出しなければならない。 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。 |
返還 | 交付を受けた政務活動費の総額から、支出した総額を控除して残余があれば返還しなければならない。 |
収支報告書等の公開 |
議長に提出された収支報告書及び領収書等を毎年7月1日にホームページで公開する。 |
収支報告書等の閲覧 |
何人も、議長に対し、収支報告書とその添付書類の閲覧を請求することができる。 |
議長に提出された下記の収支報告書・領収書等については、直近の5年分をホームページ上で掲載しています。
【収支報告書・領収書等】
(1)収支報告書
(2)金銭出納簿
(3)領収書(支出証明書含む)
(4)視察報告書
(5)要請・陳情報告書
(6)活動報告書(広報紙)
上記1)から6)の収支報告書・領収書等については、条例第10条第2項の規定により、芦屋市情報公開条例に基づく請求の手続きを経ることなく、どなたでも閲覧することができます。詳しくは、市議会事務局総務課までお問い合わせください。