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更新日:2023年2月27日
公共物である水路敷地の占用を希望する場合、水路管理者の許可(水路占用許可)が必要となります。
ただし、道路区域内にある水路や側溝の占用については、道路管理者の許可(道路占用許可)が必要となりますのでご注意ください。
公共物である水路敷地を個人的に使いたい(占用)場合の使用許可のことです。水路の占用といっても目的や用途は様々です。たとえば、住宅建設などで住宅敷地の前の水路にフタをかける工事をして通路として使いたいというときや、住宅の外壁工事に伴い隣接している水路に足場を設置したいときなどです。
水路占用を行なう際は、実施に先立ち申請書による申請が必要です。また、内容によっては、下水道課維持係との事前協議が必要となりますので、来庁の上、協議をお願いいたします。申請様式は下記よりダウンロードを行なってください。