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更新日:2011年11月11日

市営住宅

市営住宅は、住宅に困窮する市民に対して、低額の家賃で提供するために国から補助を受けて建設された住宅です。

市営住宅入居希望者登録について

 【登録制度】

芦屋市では、住宅に困っておられる度合いの高いかたが入居しやすい方法による市営住宅入居希望者登録制度を採用しています。

 【住宅困窮度】

この制度に申し込まれたかたのお住まいを、書類審査等により、環境、設備、住宅の状況等の調査を行ない採点します。この採点結果を市営住宅入居者選考委員会にはかり、申し込まれたかたの住宅困窮度点を決定します。

【登録の有効期間】

申込期間の最終日の翌日から翌年の申込期間の最終日までの1年間です。

市営住宅入居希望者登録の受け付け

毎年1回、8月中旬から9月中旬の期間に市営住宅入居希望者登録の受け付けを行っています。

平成23年度の登録受け付けは、終了いたしました。

次回の登録受け付けにつきましては、平成24年8月1日号の市広報をご覧ください。

市営住宅入居希望者登録資格

【一般世帯】

  • 複数世帯の場合
    次の(1)から(7)のすべてに該当するかた
    (1) 申し込み本人が市内に1年以上(申込期間の最終日以前から)住民登録し、かつ居住しているかた、または継続して2年以上市内に勤務しているかた
    (2) 申し込み世帯全員の収入の合計が、収入基準に合致するかた
    (3) 現に同居し、または同居しようとする親族のあるかた
    (4) 現在、住宅に困っているかた(持ち家のかたは申し込みできません(共有不可))
    (5) 保証人のあるかた(2人必要)
    (6) 市税を滞納していないかた(滞納があり分割納付も認めません)
    (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(同居者を含む)でないこと
  • 単身世帯の場合
    上記(3)を除く(1)から(7)のすべてに該当し、次のいずれかに該当するかた
    a申込期間の最終日時点で、満60歳以上のかたまたは昭和31年4月1日以前に生まれたかた
    b身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)、療育手帳AからB2のかた、DV(配偶者からの暴力)被害者、戦傷病者、原爆被爆者、生活保護受給者、5年を経過していない海外引揚者、ハンセン病療養所入所者等に該当するかた

【被災世帯】
阪神・淡路大震災時(平成7年1月17日)に芦屋市内で居住していた住宅が、倒壊または焼失するなどして居住できなくなり、市長の発行する全壊(焼)または半壊(焼)の「り災証明」及び「家屋の解体を証明できる書類」を提出できるかた(現在、市外に居住しているかたも対象になります)で、かつ、一般世帯の申し込み資格の(1)を除くすべてに該当するかた

住宅使用料

入居者の収入、住宅の規模、住宅の建築時からの経過年数などにより、毎年、住宅使用料は変動します。

 

よくあるおたずね

問い合わせ

都市環境部住宅課住宅管理担当 

電話番号  0797-38-2026

ファクス番号  0797-38-2028

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