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更新日:2023年5月1日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度があります。
制度の適用を受けるためには条件がありますので、制度概要及び要件等について、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で必ずご確認ください。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」については、建築住宅課(市役所東館2階)でも配布しています。
なお、本特例措置に関するご質問等については、芦屋税務署(0797-31-2131)にお問い合わせください。