更新日:2020年7月1日
個人事業主のかたへの事業所賃料支援
受付は終了しました。
事業概要
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、売上が大幅に減少したことにより事業所や店舗の賃料支払いが困難になっている一部業種の個人事業主のかたに対し、芦屋市内で賃借している事業所や店舗(消費者に対面で販売・サービス提供するものに限る)の賃料を補助します。
制度ちらし(PDF:128KB)(別ウィンドウが開きます)
対象
次の要件をすべて満たすかた
- 芦屋市内に事業所や店舗(消費者に対面で販売・サービス提供するものに限る)がある個人事業主である。
- 令和2年5月1日現在、該当の事業所や店舗を賃貸借契約中である。
- 売上の減少が下記のいずれかに該当する。
平成31年4月1日以前に創業したかた(ア、イのいずれか)
ア:令和2年3月または4月のいずれか単月の売上が、前年の同じ月との比較で50%以上減少
イ:令和2年3月から4月までの2か月間の売上が、前年の同じ期間との比較で30%以上減少
平成31年4月2日以降に創業したかた(ウ、エのいずれか)
ウ:令和2年3月または4月のいずれか単月の売上が、創業後の任意の月との比較で50%以上減少
エ:令和2年3月から4月までの2か月間の売上が、創業後の連続する任意の2か月間との比較で30%以上減少
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、学習支援業、医療・福祉業のいずれかの業種を営んでいる。
*対象業種の例PDFファイル(PDF:118KB)(別ウィンドウが開きます)
「小売業」:日本標準産業分類の中分類56~60に該当する業種
「飲食サービス業」:日本標準産業分類の中分類76・77に該当する業種
「生活関連サービス業」:日本標準産業分類の中分類78~80に該当する業種
「学習支援業」:日本標準産業分類の中分類82に該当する業種
「医療・福祉業」:日本標準産業分類の中分類83~85に該当する業種
*詳細は、日本標準産業分類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)でご確認ください。
- 公序良俗に反する事業またはサービスを提供していないこと。
補助額
賃借している事業所や店舗数に関係なく1個人事業主に一律10万円(1回限り)
申込方法
受付は終了しました。
補助金のお支払い
希望する金融機関口座への振込み
申請書類の到着後、審査を終えてから2週間程度で振込みます。
必要書類
- 申請書兼請求書(その1)
- 申請書兼請求書(その2)
- 誓約書兼同意書
- 事業所や店舗の賃貸借契約書(一式)の写し
<ご注意>賃貸借契約書一式をご提出ください。審査の結果、不足部分を追加提出いただくケースが増えています。
- 売上の減少が確認できる書類の写し
確定申告書、対象月の売上台帳等
- 事業所や店舗の所在地、業種及び事業の実態が確認できる書類
確定申告書、営業許可、開業届等(事業の実態確認はホームページ、パンフレット、事業所の内外観の写真等でも可)
<ご注意>個人番号(マイナンバー)の記載がある書類の写しを取る場合は、個人番号の部分を隠してから印刷等をお願いします。
- 直近の賃料の支払いが確認できる書類の写し
通帳の該当部分、払込取扱票の控えなど
- 振込先口座がわかるもの(名義人は申込者と同一であること)
金融機関名、支店名、種別、口座番号、名義人がわかる通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し
- 申込者の本人確認書類の写し
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し(表面、裏面いずれも)、
パスポートの写し(顔写真がある面)、健康保険証等の写し(表面、裏面いずれも)等
受付期間
受付は終了しました。