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更新日:2023年9月1日
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が課税されます。その税収は、私有林の面積や林業就業者数などに応じ、森林環境譲与税として都道府県、市区町村に配分され、森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てられます。
芦屋市では森林環境税の趣旨を踏まえ、都市部の役割として国産木材の利用を促進することで山間部の森林整備を支えていくため、本市に配分される森林環境譲与税は、公共施設の建築・改修等の際に国産木材を活用する際の財源として活用を予定しています。
施設の内装仕上げ等に国産木材を活用することで、木材の消費促進を図るとともに、市民の皆さまが木材と触れ合い、木のぬくもりを実感できる環境整備を進めることで将来における木材の消費拡大にもつなげていきます。