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更新日:2011年11月28日

耐震診断・耐震改修をするとき

 簡易耐震診断推進事業

市内に住宅を有する方で、一定の条件に該当する方は、少ない負担で耐震診断を受けることが可能です。

簡易耐震診断推進事業のあらましについて

 わが家の耐震改修促進事業(兵庫県)

住宅の耐震改修の計画づくりと耐震改修工事を、これから実施される方に対して、その費用の一部を兵庫県が補助する事業です。詳しくは県のホームページをご覧下さい。

 住宅耐震改修促進事業

市内に住宅を有する方で、これから耐震改修工事をされる方に対して、兵庫県の「わが家の耐震改修促進事業」の補助金額に上乗せする形で、市が工事費の一部を助成します。

1.対象者

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  • (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有するかた
  • (2)兵庫県の「わが家の耐震改修促進事業」の住宅耐震改修工事費補助に係る補助金の交付決定を受けられたかた

2.対象となる住宅

耐震診断の結果、耐震基準に満たなかった住宅(共同住宅及び長屋住宅を含む)

3.補助金の額

戸建住宅

(補助の対象となる経費)×4分の1又は30万円のいずれか低い金額

共同住宅・長屋住宅

(補助の対象となる経費)×4分の1又は10万円×戸数のいずれか低い金額

(参考:県の「わが家の耐震改修促進事業」による補助金の額)

戸建住宅

(補助の対象となる経費)×4分の1又は60万円のいずれか低い金額

共同住宅・長屋住宅

(補助の対象となる経費)×4分の1又は20万円×戸数のいずれか低い金額

<補助金の算定事例>

木造戸建住宅で160万円の耐震改修工事を行なった場合
市補助:160万円×4分の1=40万円⇒上限額の30万円
県補助:160万円×4分の1=40万円
合 計:70万円

4.申請の流れ

芦屋市の承認を受ける前に契約された場合、補助を受けることができません。
必ず補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。

5.申請様式と関係書類

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 多数のものが利用する建築物に係る耐震診断補助事業

市内にある学校、病院、福祉施設など、多数の者が利用する施設において耐震診断を行なう場合、その診断費の一部を助成します。

1.対象建築物

次に掲げる条件をすべて満たすもの

  • (1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • (2)学校(大学専門学校を除く)病院福祉施設のいずれか
  • (3)階数3以上かつ1,000平方メートル以上(前号に掲げる用途に供する部分に限る)

2.補助金の額

(耐震診断に係る費用又は150万円のいずれか低いほうの金額)×3分の2

<補助金の算定事例>

1,000平方メートルの3階建て老人ホームで300万円の耐震改修工事を行なった場合
300万円>150万円
150万円×3分の2=100万円⇒補助金の額100万円

3.その他

当該補助金を受けようとするかたは、事前に建築指導課窓口までご相談下さい。
(参考)芦屋市多数のものが利用する建築物に係る耐震診断補助金交付要綱(PDF:129KB)

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 住宅耐震改修工事利子補給事業(兵庫県)

金融機関から融資を受けて住宅の耐震改修工事を実施する場合、兵庫県が利子補給を実施する事業です。詳しくは県のホームページをご覧下さい。

よくあるおたずね

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問い合わせ

都市環境部建築指導課指導担当 

電話番号  0797-38-2114

ファクス番号  0797-38-2164

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