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更新日:2023年8月10日

住居表示

わが国では古くから、都市の特定の場所を表示する手段として「地番(土地に付けられる番号)」を用いていました。しかし、この方法は都市の表示に混乱をもたらし、非常に不便なものでした。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が成立し、「地番」とは別に、家屋などに番号をつける制度が実施されました。

本市では「住居表示に関する法律」及び「芦屋市住居表示に関する条例」に基づき、昭和43年5月から市街地の住居表示を順次行なっています。

住居表示とは

「家屋や建築物がある住所の表し方」を指します。

なお、本市では住居表示を「町名」「町内を道路や水路などで区分けしたときの各区域の番号(街区符号)」及び「その区域内の家屋に付く番号(住居番号)」で表します。

  市名 町名 街区符号 住居番号
正規の表示方法 芦屋市 ××町 a番 b号
b-△△△号
表示を省略する場合 芦屋市 ××町 a-b
a-b-△△△

芦屋市役所を例に挙げると、

  • 「町名」は「精道町」
  • 「街区符号」は「7番」
  • 「住居番号」は「6号」

であるため、芦屋市役所の住居表示は「精道町7番6号」や「精道町7-6」と表されます。

詳しくは、次の各pdfファイルを参照してください。

お、住居番号には「枝番号」が付く場合もあります。

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住居表示の申請手続き

申請が必要な場合

住居表示建築物に付けられるため、

  • 新築した場合
  • 改築や建て替えで建築物や玄関口が変わった場合
  • 郵便物の誤配などが生じている場合

には申請が必要です。上記の「住居番号の付け方」も参照ください。

申請は建物の完成の1か月前から受け付けています。

なお、マンション等で3階以上の建築物の場合、各個室も住居表示の対象です。確認申請時に必ずご相談ください。

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申請手続きに必要なもの

次のリンクより申請に必要な書類一式を確認できます。

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住居表示板

家屋を新築・改築した場合は、住居表示板をお渡しします。また、住居表示板が無くなったり傷んだりした時は、新しいものをお渡ししますのでお申し出ください。

なお、芦屋市住居表示に関する条例第4条に基づき、建築物の所有者・管理者・占有者には住居表示板を「歩行者から見えやすい場所」に表示する義務があります。外壁や玄関先等にコンクリートボンド等で取り付けてください。

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市総務係

電話番号:0797-38-2063

ファクス番号:0797-38-2135

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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