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更新日:2024年3月25日

予約申請・抽選について

令和6年4月の予約分から抽選方法を変更します

※大ホール・小ホールの申請・抽選方法は変更ありません。

抽選の申し込み

【申し込み方法】

市民会館(本館)・公民館(別館)

大・小ホール、各楽屋

  • 申請書を窓口に提出

【受付から精算の流れ】

施設予約予定表

市民会館(本館)・公民館(別館)

  1. 抽選申込期間毎月15日午前9時から28日午後5時(使用する月の3か月前
  2. 抽選結果発表毎月1日正午 ※1月は6日正午
  3. 当選分の確定:上記のとおり
  4. 当選分の精算:3.当選分の確定をしてから5営業日以内(窓口受付時間内まで)
  5. 予約の解禁日:上記のとおり

例) 令和6年8月12日を予約する場合

  1. 抽選申込期間:5月15日から28日(2週間)
  2. 当選の発表日:6月1日の正午から
  3. 当選分の確定:6月3日午前9時~6月7日午後5時まで
  4. 当選分の精算:上記、確定処理をしていただいてから5営業日以内
  5. 予約の解禁日:6月3日の午前9時
注意事項
  • 貸出備品は確定処理の時に合わせて申込できます。
  • 抽選は施設予約システム内で自動で行われます。
  • 当選の確認は登録しているメールアドレスもしくは、施設予約システムから確認できます。
    ※施設予約システムに登録していない場合、窓口での確認となります
  • 市内の方と市外の方の申込が競合した場合は、市内の方の申込を優先します。
  • 公民館については、各部屋の使用目的に合致した申込を優先します。
  • 予約解禁後の申請は、先着順となります(窓口もネット申請も解禁日時は同じです)

大・小ホール、各楽屋

  • 使用する月の12か月前の月の1日から【窓口で受付】
    (1日が休館日の場合は翌日。1月の受付開始日は別日に実施)

例) 令和7年8月12日を予約する場合

  1. 申請の受付日:令和6年8月1日午前9時から午前9時30分
  2. 抽選の実施日:令和6年8月1日午前9時30分
  3. 当選分の精算:令和6年8月1日午前9時30分以降
  4. 予約の解禁日:令和6年8月2日午前9時
  5. 全代金の精算:イベントが終了する日

使用料金の支払方法

市民会館(本館)・公民館(別館)

  • 当選分の確定処理後、窓口もしくは、施設予約システムからネット上で精算
    ※ネット上での精算は令和6年4月から利用可能です。
  • ネット上で精算された場合、キャンセルなどで還付金が生じても、
    口座への入金に時間を要するため、精算日の翌々月の10日以降でなければ
    還付の申請ができません。
ネット精算について
  • 決済終了後は原則取消し・返金ができません、
  • 1回の支払いで現金とキャッシュレス決済の併用はできません。
  • クレジットカードは一括払いのみです。分割払いはできません。
  • チャージ残高が不足している場合はご利用いただけませんので、決済前にチャージしてください。
     なお、窓口での電子マネーのチャージはできません。
  • 領収書は発行することができません。領収書の代わりに利用控えをお渡しします。
  • 決済手数料は不要です。ただし、アプリ利用時の通信費は利用者のご負担となります。

大・小ホール、各楽屋

  • 大ホールは打ち合わせ後に金額が確定します。申請の段階では仕込み料金(3割)をお支払いください
    (見積もりの場合、5日以内に支払いにきてください)。
    イベント当日に全額をお支払いいただきます。 
  • 小ホールは申込み日に全額お支払いいただくか、見積書を発行のうえ5日以内に全額お支払ください。

申込期間の例外

展示目的の受付

多目的ホールと展示場については、2日以上連続した展示目的の利用に限り、使用日の4か月前から予約可能です。連続使用の第1日目が受理期間内のときは、連続した日を含めて予約することができます。

老人福祉会館の受付(夜間の利用のみ)

老人福祉会館については、夜間のみ1か月前から予約することができます。

申込方法

  • 直接ご来館のうえお申込みください。電話による予約・申込はできません。
  • 受付窓口にある使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料を納めてください。施設使用許可書兼領収書の発行をもって予約完了となります。
  • 申請内容確認後、使用料金を納めていただき使用許可書兼領収書の発行をもって正式な予約が完了します。

 使用の制限

次に該当する場合は、使用をお断りします。

  • 公共の秩序及び風紀を乱し、または、公益を害するおそれのあるとき。
  • 引き続き7日を越える使用及び曜日、日時等を指定して独占的使用を行なうとき。ただし、市長(教育委員会)が特に認めるときは、この限りではありません。
  • 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  • 公民館において、次のような事業、集会に使用するとき。
  1. 営利を目的とした活動を行なう場合
  2. 特定の政党の利害に関する事業を行なう場合
  3. 特定の宗教を支持し、特定の教派教団を支持する事業を行なう場合
  4. 飲酒をともなう事業を行なう場合
  • その他市長(教育委員会)が不適当と認めるとき

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お問い合わせ

市民センター  

電話番号:0797-31-4995

ファクス番号:0797-31-4998

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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