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更新日:2020年3月24日
議会用語集は、芦屋市議会の本会議や委員会で用いられる議会運営の用語を中心に、わかりやすく解説したものです。
あ行│か行│さ行│た行│は行│ら行 |
再議 |
地方自治法に定められた手続きで、議会が行なった議決に対して市長が審議のやり直しを求める行為をいいます。 |
議長が本会議で表決(議員が議案などに対して賛成または反対の意思表示をすること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。なお、採決の結果、議会の意思を決定することを議決といいます。 | |
散会 | その日の議事日程に記載された事件をすべて議了し、その日の本会議を閉じることをいいます。 |
質疑 | 議題となっている議案について、疑問な点や不明確な点を提出者にただすことです。 |
執行機関 | 議決機関としての議会に対し、市の施策等を執行する市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。理事者とは、市長や部長など、執行機関の説明者として本会議や委員会に出席する人をいいます。 |
審議 | 本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、疑問をただし、討論、表決する一連の過程のことをいいます。 |
審査 | 委員会において、付託を受けた議案などを論議し、結論を出す一連の過程のことをいいます。 |
紹介議員 | 市民の方が、市議会に請願書を提出する場合には、地方自治法の規定で紹介議員が必要となっています。 紹介議員とは、請願の趣旨に賛成するもので、請願書の表紙に署名または記名押印をします。そして、請願の付託された委員会から審査のため出席を求められた場合、これに応じて、説明等を行ないます。 |
招集 | 議事機関である議会を開くために、議員を一定の日時に一定の場所へ集合することを要求する行為を招集といい、議会の招集は市長が行ないます。なお、議長が議会運営委員会の議決を経て、または、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば市長は議会を招集しなければなりません。 |
上程 | 議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることをいいます。 |
除斥 | 議会における審議の公正を保つために、議案と一定の利害関係を持つ議員は、当該議案の審議に参加することができないとする制度です。 |
選挙の一種で、投票によるかわりに簡易な方法としてとられる指名推選のことをいいます。 指名推選は、指名人を定め、その者が指名した者をその選挙の当選人とする方法です。指名人の指定と指名人の指名した者を当選人にすることのすべてに全員異議がないことが推選の要件になります。1人でも反対があった場合には、原則である投票の方法にかえることになります。 |
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請願 | 市民が国や地方公共団体等に意見や要望を述べることをいいます。議会に請願する場合は、1名以上の議員の紹介が必要となります。芦屋市議会に提出された請願書は常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。 |
政務活動費 | 会派又は会派に所属しない議員に対して、「市政に関する調査・研究その他の活動に役立てるために必要な経費」の一部として、「地方自治法」及び「芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、支給される交付金のことをいいます。 なお、条例改正前の平成24年度交付分までは、「政務調査費」として交付されています。 |
専決処分 | 議会が議決すべき事項を、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、市長が代わって意思決定することをいいます。専決処分の後には、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。 このほか、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分(議会の委任による専決処分)ができますが、その後議会への報告が必要です。 |