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更新日:2023年5月1日
本市では、令和4年4月1日より、都市計画法第53条第1項の規定による許可基準の要綱を新たに制定します。(許可基準)
都市計画決定を受けた都市計画施設(道路、公園等)等の区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条に基づき、市長の許可を受けなければなりません。
10平方メートル以内の増築をする際、建築確認申請が不要となる場合においても、都市計画法第53条に基づく許可は必要となりますのでご注意ください。
都市計画法第53条に基づく許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画施設等がかかる場合は許可不要です。
なお、都市計画施設等の区域は用途地域の検索より確認できます。
許可基準は都市計画法第54条に定められており、第3号では建築物の構造及び規模を制限していますので、事前にご確認ください。
(都市計画法第54条第3号)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
なお令和4年4月1日以降の申請から、以下の要件の全てに該当し、かつ、容易に移転・除却することができると認められるものについて、許可されます。
都市計画決定又は都市計画変更決定(名称の変更等区域の変更を伴わない都市計画変更決定を除く。)から20年を経過している都市計画道路の区域内にあるものとする。ただし、市街地開発事業の施行区域内のものは除く。
(令和4年1月1日現在、市街地開発事業の施行区域以外のすべての都市計画道路が上記要件に該当します。)
イ階数が3階以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請書は都市政策課へ正1部副1部(副本はコピー可)を提出してください。(なお、令和4年1月1日より押印廃止となっています。)
提出図書
図書の種類 | 縮尺等 | 記載すべき事項等 |
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許可申請書様式(PDF:40KB)(別ウィンドウが開きます) | 申請者の住所氏名、建築計画の概要 | |
委任状 | 申請者及び代理者の住所氏名、委任事項、日付(様式は任意) | |
誓約書(PDF:32KB)(別ウィンドウが開きます) | ||
土地使用承諾書(PDF:23KB)(別ウィンドウが開きます) | 申請者と土地所有者が同じ場合は添付不要 | |
建築計画概要書(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます) | 建築計画の概要 | |
付近見取図 | 1/2500程度 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1/500以上 | 敷地内の建築物配置及び当該道路を含む周辺状況 |
求積図 | 1/200以上 | 敷地面積、建築面積及び延床面積の根拠 |
平面図 | 1/200以上 | 各階 |
立面図 | 1/200以上 | 2面以上 |
断面図 | 1/200以上 | 2面以上 |
その他必要な図書 |
建築物の構造がわかるもの等 |
土地の所有者の申請により都市計画道路の区域の明示(図上明示)を行ないます。
申請書は都市政策課へ正1部副1部(副本はコピー可)を提出してください。(なお、令和4年1月1日より押印廃止となっています。)
図書の種類 | 縮尺等 | 記載すべき事項等 |
---|---|---|
都市計画道路明示申請書(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます) | 申請者(代理者)の住所氏名 | |
委任状 | 申請者及び代理者の住所氏名、代理者の場合は必要(様式は任意) | |
付近見取図(位置図) | 1/2500程度 | |
字切図 | 法務局備え付け図等で地番が確認できる図面 | |
土地登記事項証明書 | 原本 | |
実測図 | 1/250以上 | 所在地及び周辺道路を詳細に実測した図面 |