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更新日:2024年2月29日

風致地区制度

お知らせ

風致地区の許可申請は、建築物建築届と別に申請する必要がありましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して提出することができるようになります。併用の申請についての詳細は、下記をご覧ください。

建築物建築届等の届出等における添付図面の併用について(別ページが開きます)

許可申請の様式は様式一覧にてご確認ください。

目次

  1. 風致地区とは
  2. 許可の必要な行為
  3. 風致地区様式一覧

風致地区とは

都市の風致を維持するため都市計画で定める地区をいい、「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により規制の内容が定められています。

以下のファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例(外部サイトへリンク)

芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(外部サイトへリンク)

芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に係る技術基準(PDF:114KB)

芦屋市風致地区指定状況(PDF:315KB)

風致地区のあらまし(PDF:1,447KB)

許可の必要な行為

風致地区内において、次の行為をするときは、市長の許可が必要です。

1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

ただし、建築物において床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが15メートルを超えるものは除く)は許可がいりません。
また、工作物(建築物を除く)において水道管、下水道管などの地下に設けるもの、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

2.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないものは許可がいりません。

3.木竹の伐採

ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採は許可がいりません。

4.土石類の採取

ただし、3のただし書と同程度のものは許可がいりません。

5.水面の埋立て又は干拓

ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可がいりません。

6.建築物等の色彩の変更

ただし、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔など以外のものの色彩の変更は許可がいりません。

7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートル以下のものは許可がいりません。

 

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風致地区の様式一覧

「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可申請等の様式は、下表からダウンロードして下さい。

  • ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

様式一覧

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

様式番号

様式名称

PDF形式

Word形式

第1号

許可申請書

(PDF:55KB)

(ワード:56KB)

第2号

設計説明書

(PDF:110KB)

(ワード:205KB)

第3号

協議書

(PDF:56KB)

(ワード:49KB)

第4号

通知書

(PDF:55KB)

(ワード:49KB)

第7号

変更・異動届

(PDF:38KB)

(ワード:44KB)

第8号

届出書

(PDF:32KB)

(ワード:41KB)

第9号

風致地区内行為許可票

(PDF:24KB)

(ワード:41KB)

 

着手届

(PDF:28KB)

(ワード:32KB)

 

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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