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更新日:2018年7月2日
市民の知る権利に基づき、公文書の公開を請求する権利を保障すること及び市の保有する情報の一層の公開を実施することにより、市民と市との相互理解を促進し、もって公正で民主的な市政の実現に資することを目的としています。
どなたでも請求することができます。
市長、消防長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、この実施機関の職員が組織的に用い、保有しているものです。
公開請求される方は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければなりません。
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