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更新日:2015年4月3日
芦屋市では、芦屋市情報公開条例第23条の規定に基づき、公文書の公開の実施と併せて、市民の皆さまが必要とする情報を積極的に提供するため、情報提供の推進について必要な事項を定めた「芦屋市情報提供の推進に関する指針」を策定しました。
この指針は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項を定めるものとする。
この指針において「情報提供」とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。
実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民が必要とする情報を積極的に情報提供するよう努めるものとする。
各課かい長は、次に掲げる事項について情報の提供に努めるものとする。
情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行なうものとする。
その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。
この指針は、平成17年9月1日から施行する。
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