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更新日:2023年4月5日

請求方法

個人情報の開示請求は、総務課文書統計係(以下、窓口といいます。)において受け付けています。

開示請求される場合

1.開示請求される場合は、請求者の本人確認書類をご持参のうえ、総務課文書統計係(市役所南館2階)までお越しください。なお、印鑑は不要です。顔写真がない本人確認書類については2点をご持参ください。

※本人確認書類の例…運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード( 住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の住所・氏名が記載されている書類等

 

2.窓口において、開示を請求する個人情報の内容をお聞きし、その個人情報を保有する所管課を特定します。

3.保有個人情報開示請求書をご記入いただきます。請求書の記載方法等については、窓口で職員が対応します。

4.ご記入いただいた開示請求書の写しを1部お渡しします。

代理人による開示を希望する場合

代理人による開示を希望する場合は、以下の書類が必要ですので事前に総務課文書統計係までお問い合わせください。

法定代理人の場合

  • 保有個人情報開示請求書
  • 請求者(法定代理人)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類)

※顔写真がない本人確認書類については2点を提示又は提出してください。

  • 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。)

任意代理人の場合

  • 保有個人情報開示請求書
  • 請求者(任意代理人)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類等)

※顔写真がない本人確認書類については2点を提示又は提出してください。

  • 委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。委任状は、その複写物による提出は認められません。)
  • ①委任状に委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)又は②委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写し

※②について、顔写真がない本人確認書類については2点を提示又は提出してください。

※任意代理人の場合は、電話等により委任者本人に口頭で委任の事実を確認させていただきます。確認できない場合は、委任者本人限定受取による郵便物として送付させていただくことがあります。

送付(郵送)による開示を希望する場合

送付(郵送)による開示を希望する場合は、以下の書類が必要ですので事前に総務課文書統計係までお問い合わせください。開示する文書の送付に要する費用(注)を前納していただく必要があります。

(注)郵送料…基本料金+一般書留の加算料金+本人限定受取

  • 保有個人情報開示請求書
  • 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類等)
  • 住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。)

※個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。
また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

交付に要する費用について

公文書の種別

開示の実施方法

交付に要する費用の額

1 文書又は図画(2の項に該当するものを除く。)

ア 閲覧

無料

イ 用紙に複写したものの交付(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)まで)

1枚につき

白黒10円

カラー50円

ウ 用紙に複写したものの交付(A3判を超えるもの) 実費相当額

2 写真フィルム

ア 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

無料

イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判まで)

1枚につき

白黒10円

カラー50円

ウ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判を超えるもの) 実費相当額

3 録音テープ

ア 専用機器により再生したものの聴取

無料

イ 録音カセットテープに複写したものの交付

実費相当額

4 ビデオテープ

ア 専用機器により再生したものの視聴

無料

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

実費相当額

5 電磁的記録(3及び4の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの閲覧

無料

イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

無料

ウ 用紙に出力したものの交付(A3判まで)

1枚につき

白黒10円

カラー50円

エ 用紙に出力したものの交付(A3判を超えるもの) 実費相当額

オ フロッピーディスクに複写したものの交付

1枚につき30円

カ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD-R)

1枚につき100円

キ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD-R) 1枚につき150円

ク フラッシュメモリーに複写したものの交付

1個につき1,000円

  • 交付に要する費用は前納していただく必要があります。
  • 1の項イ若しくはウ、2の項イ若しくはウ又は5の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定します。
  • この表に記載のない開示の実施に係る費用は、公文書の種別を勘案し、類似の開示の実施方法と同額とします。
  • 複写したものの交付による場合、交付部数は1部とします。
  • 複写したものの交付による場合、請求される方が持参されたビデオテープ及びフロッピーディスク等に複写することは認めません。

 

お問い合わせ

総務部総務室総務課文書統計係

電話番号:0797-38-2010

ファクス番号:0797-38-8691

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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