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更新日:2022年7月11日
認定は必ず受けなければいけませんか。
子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育所(園)等の利用に際しては、認定(支給認定)を受けることが必要となります。申込み後、原則30日以内(4月申請の場合は3月下旬)に認定証を送付します。芦屋市から転出されたり、保育所(園)等を退所された場合は、認定証を保育所(園)等またはほいく課まで返却してください。
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