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更新日:2014年12月6日

FAQ)「住宅用火災警報器」は設置しなければいけないのですか。

質問・意見

「住宅用火災警報器」は設置しなければいけないのですか。

回答

火災予防条例が平成17年10月1日に改正され、平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
あなたや家族の命を守るため、大変有効です。まだ、設置されていない方は早急に設置して下さい。
詳しくは、下記の関連リンク先をご覧下さい。

お問い合わせ

消防本部消防室予防課指導係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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