ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 福祉 > FAQ)福祉タクシー利用券について
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更新日:2010年2月1日
現在、身体障がい者手帳2級の親と同居していますが、通院等の送り迎えに車を利用しています。タクシーは利用しないのでタクシー利用券が余ります。ガソリン費用の助成に変更できると聞きましたが、どのような手続をすればいいのか教えてください。
2008年11月
お尋ねの「福祉タクシー利用料金等助成」は、交通機関の利用が困難な重度の障がいのあるかたの社会参加を目的として設けられた制度で、1枚500円のチケットを年2回に分けて、年間52枚をお渡ししています。また、タクシーを利用されないかたには、同居の家族が所有する自家用自動車に限り、月額1,000円のガソリン費用助成に代えてご利用いただくことも可能です。
本制度には所得制限が設けられており、毎年9月に更新申請をしていただいています。更新申請には、改めて「タクシー券の交付」か「ガソリン費用の助成」かのご希望をお聞きしたうえ、10月から翌年9月までの1年間を支給決定しています。なお、年度途中での変更は受け付けておりませんので、次回の更新時までお待ちいただきますようお願いします。
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