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更新日:2022年1月1日

本市職員における新型コロナウイルス感染症患者の発生について

市職員等の新型コロナウイルス感染事案の公表基準の見直しについて(令和3年11月30日付)

これまで市職員や市立学校の教職員に感染者が発生した場合、1件ごとにホームページに掲載してきました。

しかし、感染者や家族、関係者などの人権に配慮することはもちろん、市職員などの感染事案が引き続き発生することが予想されることや、市民サービスに影響がない場合は感染者が発生したことを公表する社会的な意義が以前より薄れている状況を踏まえ、公表基準を変更します。

今後は、クラスターが予想される同一職場などで5人以上の感染が確認された場合や、窓口の閉鎖や休館などの市民サービスに影響が伴う場合のみ公表します。

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