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更新日:2012年5月10日

住民税(市民税・県民税)の減免について

 下記の表の理由により納税が困難なかたは、申請により減免できる場合がありますので、納期限までに課税課市民税担当へ申請または相談してください。

ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額または過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。  
また、「減免」は一部軽減であり、必ず「全額免除(税額が0円)」になるものではありません。

市民税・県民税減免要件について

合計所得金額が800万円以下で、次の要件に該当するかた。

減免対象者と申請に必要な書類

 

対象者

要件

申請に必要な書類

生活保護を受けているかた 賦課期日(1月1日)の翌日以降に生活保護法に規定されている生活扶助を受けていること
  • 減免申請書
  • 生活保護受給証明書
障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫のかた 障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が158万円以下
  • 減免申請書
  • 障がい者のかた・・・障がい者手帳の写し 
  • 寡婦又は寡夫のかた・・・配偶者と離別したことが確認できる書類(戸籍など)
賦課期日(1月1日)の翌日以降に障がい者・寡婦又は寡夫となり、納税が著しく困難であること
納税者が死亡し、相続したかた 賦課期日(1月1日)の翌日以降に納税義務者が死亡し、相続人において納税が著しく困難であること
  • 減免申請書
無職・無収入のかた

各納期の末日の1か月前から引き続き失業等で無職・無収入の状況にあり、納税が著しく困難であること

※各納期ごとの申請が必要です。

  • 減免申請書
  • 離職している状況が確認できる書類(雇用保険受給資格者証・離職票など)
けが・病気療養のかた

納税者又や扶養親族等が入院を要する疾病や負傷により、引き続き1か月以上の治療を要し、納税が著しく困難であること

  • 減免申請書
  • 1月1日から現在までの収入及び医療費がわかる書類(給与明細・医療機関が発行する領収書など)
  • これからの収入及び医療費に関する書類
所得が半分以下になるかた 普通所得(土地の売却などの譲渡所得等を除いた所得)の当該年の見積額が前年の普通所得と比べて2分の1以下に減少し、納税が著しく困難であること
  • 減免申請書
  • 1月1日から現在までの収入が確認できる書類(給与明細・雇用契約書など)
災害に遭ったかた 火災等の災害により、納税者又は扶養親族等が資産に損害を受けたこと
  • 減免申請書
  • り災証明書など

減免手続きの方法等について

手続方法

減免申請書に記入し、必要書類を添付して課税課市民税担当(南館1階12番窓口)に提出または郵送(郵送の場合、必要書類は写しを添付。納期限当日の消印有効。)してください。 

無職・無収入のかた

無職・無収入の減免要件に該当する場合には、下記の減免申請書をご使用ください(各納期限の1か月前からの受付となります。)。

※減免を受けようとする納期限ごとの申請が必要となります。

無職・無収入以外のかた

無職・無収入以外の減免要件に該当する場合には、下記の減免申請書をご使用ください。

(けが・病気療養のかた、所得が半分以下になるかた、もしくは災害に遭ったかたにつきましては、申請書の記載方法や添付書類についてご説明いたしますので、課税課市民税担当までお問い合わせください。)

受付期間

納税通知書を受け取った日から納期限(土日・祝日の場合は翌日)まで。

個人払い(普通徴収):6月30日、8月30日、10月31日、翌年1月31日
給与からの引き落とし(給与からの特別徴収):月割額を徴収した月の翌月10日
年金からの引き落とし(年金からの特別徴収):各年金の支払い月の翌月10日

なお、納期限を過ぎた市民税・県民税は減免の対象外です。

よくあるおたずね

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問い合わせ

総務部課税課市民税担当 

電話番号  0797-38-2016

ファクス番号  0797-25-1037

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