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更新日:2023年10月16日
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
この条約は、18歳未満を「児童(子ども)」とし、「子どもが生存、成長、発達するためには大人の助けが必要」とする子どもの目線でつくられており、子どもの「基本的人権」を尊重することを国と国とが約束したものです。
現代の社会には、虐待やいじめが存在し、子どもはもちろん子育てをする立場である大人も、悩み、苦しんでいるのが実情です。このような悩みや苦しみを抱える方々を1人でも多く救うために、また全ての人が安心して楽しく暮らせる社会にするために、それぞれが自分のもつ権利を知るとともに、権利を主張するために果たすべき責任を伴っている場合があるということや、ルールを守ることを学ぶ必要があります。
そこで芦屋市では、子どもの人としての尊厳、人としての権利である基本的人権を尊重し、子どもがどのように守られ、大切にされなければならないかをわかりやすく解説した「子どもの権利条約」を発行しました。保護者の方だけでなく、子どもたち自身にも理解し考えてもらうために、各年齢を対象として3冊(「乳幼児・学齢期の保護者版」「小学生・保護者版」「中学・高校生・保護者版」)発行しています。
子どもの権利条約「乳幼児・学齢期の保護者版」(PDF:2,202KB)(別ウィンドウが開きます)