ここから本文です。

更新日:2023年10月16日

子どもの権利条約

子どもの権利条約とは

家族「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。

この条約は、18歳未満を「児童(子ども)」とし、「子どもが生存、成長、発達するためには大人の助けが必要」とする子どもの目線でつくられており、子どもの「基本的人権」を尊重することを国と国とが約束したものです。

 

芦屋市では平成24年4月から「子どもの権利条約」冊子を発行しています

発行にあたって

現代の社会には、虐待やいじめが存在し、子どもはもちろん子育てをする立場である大人も、悩み、苦しんでいるのが実情です。このような悩みや苦しみを抱える方々を1人でも多く救うために、また全ての人が安心して楽しく暮らせる社会にするために、それぞれが自分のもつ権利を知るとともに、権利を主張するために果たすべき責任を伴っている場合があるということや、ルールを守ることを学ぶ必要があります。

そこで芦屋市では、子どもの人としての尊厳、人としての権利である基本的人権を尊重し、子どもがどのように守られ、大切にされなければならないかをわかりやすく解説した「子どもの権利条約」を発行しました。保護者の方だけでなく、子どもたち自身にも理解し考えてもらうために、各年齢を対象として3冊(「乳幼児・学齢期の保護者版」「小学生・保護者版」「中学・高校生・保護者版」)発行しています。

ダウンロードはこちらから(令和5年4月改訂)

保護者版子どもの権利条約「乳幼児・学齢期の保護者版」(PDF:2,202KB)(別ウィンドウが開きます)

小学生版子どもの権利条約「小学生・保護者版」(PDF:2,050KB)(別ウィンドウが開きます)

中学・高校生版子どもの権利条約「中学・高校生・保護者版」(PDF:2,331KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る