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更新日:2012年4月12日
平成24年4月1日、法律の改正により、これまでの「子ども手当」は「児童手当」となりました。平成24年3月末現在の子ども手当受給者のかたは、この法改正による新たな認定請求は不要です。ただし、出生や転入等により新たに児童手当の対象となるかた(児童手当の対象児童が増員になる場合も含む)は、手続きが必要です。
(注1)公務員(独立行政法人等は除く)のかたの支給手続方法は勤務先へお問合せください。
(注2) 平成24年6月分以降の児童手当については、所得制限が導入されます。
(注3)その他の要件・詳細については、担当までお問合せください。
(注1)3歳到達後の翌月からは第1子及び第2子の手当額は月額10,000円になります。
(注2)第1子、第2子、第3子等の数え方は18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
(注3)平成24年6月分以降の児童手当については、所得制限が導入されます。所得制限額を超える場合、対象児童1人につき月額(一律)5,000円の支給となります。
平成24年6月(2、3月分の子ども手当と4、5月分の児童手当)
平成24年10月(6~9月分)
平成25年2月(10~1月分)
各月の15日(休日のときは金融機関の前営業日)に、ご指定の口座に振り込みます。
出生・転入等により新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。
手続きに必要なもの
(1)請求者の印鑑
(2)請求者名義の金融機関の口座がわかるもの
(3)請求者の健康保険被保険者証の写し
(注1)年金加入証明書の提出が必要な場合があります。
(注2)国民年金・未加入者は提出の必要はありません。
(4)その他
単身赴任等により請求者と児童の住所地が異なる場合
・児童の住所地が芦屋市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(省略のないもの)
・申立書(来所時に記載していただきます)
(1)受給事由消滅届
(2)額改定請求手続
(3)額改定届
(4)未支払請求手続
(5)受給金融機関口座変更届
(注1)申請・届出等の手続きは市役所1階11番窓口こども課へ(土・日・祝日及び年末年始は受付しておりません)
認定を受けた後も、毎年6月に養育状況、所得の確認等をするため、現況届を提出していただきます。 受給者のかたには6月中旬~下旬に現況届を送付する予定ですので、指定期限までに必ず提出してください。
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