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更新日:2012年4月12日

児童手当

平成24年4月からの児童手当制度について

平成24年4月1日、法律の改正により、これまでの「子ども手当」は「児童手当」となりました。平成24年3月末現在の子ども手当受給者のかたは、この法改正による新たな認定請求は不要です。ただし、出生や転入等により新たに児童手当の対象となるかた(児童手当の対象児童が増員になる場合も含む)は、手続きが必要です。

主な支給要件等(受給資格者)

  • 0歳から中学校修了前(平成9年4月2日以降生まれ)の児童(対象児童)を養育しているかたに、支給されます。(公務員のかたを除く)
  • 対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、保護者ではなく施設設置者等に支給されます。
  • 国内に居住する対象児童のみに支給されます。(国外留学中の場合は含む)
  • 監護・生計同一要件を満たすかたが複数いる場合は、児童と同居しているかたに支給されます。(単身赴任等や特別事情がある場合を除く)

(注1)公務員(独立行政法人等は除く)のかたの支給手続方法は勤務先へお問合せください。
(注2) 平成24年6月分以降の児童手当については、所得制限が導入されます。
(注3)その他の要件・詳細については、担当までお問合せください。

支給月額

  • 0歳から3歳未満(一律)15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子及び第2子) 10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  • 中学生(一律)10,000円

(注1)3歳到達後の翌月からは第1子及び第2子の手当額は月額10,000円になります。
(注2)第1子、第2子、第3子等の数え方は18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
(注3)平成24年6月分以降の児童手当については、所得制限が導入されます。所得制限額を超える場合、対象児童1人につき月額(一律)5,000円の支給となります。 

支給月

平成24年6月(2、3月分の子ども手当と4、5月分の児童手当)

平成24年10月(6~9月分)

平成25年2月(10~1月分)

各月の15日(休日のときは金融機関の前営業日)に、ご指定の口座に振り込みます。

請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

出生・転入等により新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。

手続きに必要なもの

(1)請求者の印鑑 

(2)請求者名義の金融機関の口座がわかるもの

(3)請求者の健康保険被保険者証の写し
(注1)年金加入証明書の提出が必要な場合があります。
(注2)国民年金・未加入者は提出の必要はありません。

(4)その他
単身赴任等により請求者と児童の住所地が異なる場合
・児童の住所地が芦屋市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(省略のないもの)
・申立書(来所時に記載していただきます)

その他の手続き

(1)受給事由消滅届

  • 受給者が市外・国外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により子どもの監護または生計を維持しなくなったとき

(2)額改定請求手続

  • 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

(3)額改定届

  • 児童の死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

(4)未支払請求手続

  • 受給者の死亡により、未支払のものがあるとき

(5)受給金融機関口座変更届

  • 振込先金融機関を変更したいとき   

(注1)申請・届出等の手続きは市役所1階11番窓口こども課へ(土・日・祝日及び年末年始は受付しておりません)  

現況届について

認定を受けた後も、毎年6月に養育状況、所得の確認等をするため、現況届を提出していただきます。 受給者のかたには6月中旬~下旬に現況届を送付する予定ですので、指定期限までに必ず提出してください。 

平成23年度子ども手当特別措置法の経過措置の取扱いについて

  •  平成23年10月1日現在、子ども手当支給要件に該当するかたの申請期限は、平成24年3月末日から延長され、平成24年9月末日までとなりました。期限までに申請を行わなかったかたは、遡って手当の受給ができなくなります。お手続きを行っていないかたは、大至急こども課まで申請をしてください。  
  •  ただし、次のかたは申請した月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
    (1)平成23年10月以降に新たに子どもが生まれたかた
    (2)平成23年10月以降に芦屋市に転入し、中学生修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもがいるかた
    (3)平成23年10月以降に中学生修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育するようになったかた  

「年金加入証明書」(ダウンロードはこちら)

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部こども課 

電話番号  0797-38-2117

ファクス番号  0797-38-2160

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