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更新日:2024年3月27日

児童手当

児童手当は、家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、中学生までの子どもを養育している人が受けることができる手当です。

お知らせ

  • 所得が上限限度額以上のため児童手当・特例給付を受け取っていない人で、令和6年度(令和5年度中)の所得が所得上限限度額を下回った人は、申請が必要です。
  • 今後の制度拡充については、こちらのページの情報を随時更新します。

対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象です。ただし、所得制限があります。

  • 手当は、父母が共に児童を養育している場合は、所得の高い方に支給します。
  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。留学のために海外に住んでいて、一定の要件(期間は3年以内、児童のみ留学等)を満たす場合は支給対象になります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設等へ支給します。
  • 公務員(独立行政法人等を除く)は、勤務先からの支給になります。手続方法等は勤務先へお問い合わせください。

支給額(月額)

区分 児童手当 特例給付
3歳の誕生日月まで 15,000円 5,000円
3歳の誕生日の翌月から小学生まで 10,000円(第3子以降は15,000円) 5,000円
中学生 10,000円 5,000円
  • 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

 支給額の判定方法

所得額が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を支給します。

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。

所得額が所得上限限度額以上の場合は手当等が支給されません。手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。※公務員は勤務先へ

  • 対象:中学校卒業までの児童を養育している父母等で、所得超過により児童手当を受給していない人のうち、令和6年度(令和5年度中)の所得が所得上限限度額を下回った人
  • 申し込み:5月中または住民税の納税通知書を受け取った日から15日以内に、窓口または郵送で手続きしてください。郵送の場合は、認定請求書を提出してください。
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入の目安 所得上限限度額 収入の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 扶養親族等の数は、1~5月分は前々年末、6~12月分は前年末時点の扶養親族等の数です。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を限度額に加算します。
  • 同一生計配偶者(70歳以上)及び老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
  • 収入の目安は、給与収入のみの場合です。あくまで目安であり、実際は所得額で判定します。

所得の計算方法

所得額=(収入金額-給与所得控除額等)-80,000円(一律控除)-諸控除

  • 1~5月分は前々年、6~12月分は前年の所得で判定します。
  • 父母が共に児童を養育している場合は、所得の高い方の所得で判定します。
  • 対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用配当等です。
  • 社会保険料として、一律8万円を控除します。
  • 諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除(別ウィンドウが開きます)に係る特別控除をいいます。
  • 給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(給与所得と公的年金所得の合計額が10万円未満の場合は、給与所得と公的年金所得の合計額)を控除します。

支給の開始

原則として、申請した月の翌月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。

  • 異動日(出生・転出予定日・公務員退職日等)が月の後半の場合、申請が異動日の翌日から15日以内(15日目が土日・祝日の場合は、次の平日まで)であれば、異動日の翌月分から支給します。
  • 里帰り出産等により、窓口で手続きができない場合は、申請書をダウンロードし、郵送(必着)で申請してください。申請書のダウンロードページへ。

支給日と支給方法

受給者名義の口座に振り込みます。(配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。)

支給日 対象月
10月15日 6~9月分
2月15日 10~1月分
6月15日 2~5月分
  • 15日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。

申請の手続き

児童手当を受けるためには、申請が必要です。

  • 初めての子どもが生まれたとき(出生)
  • 他市区町村や国外から芦屋市に引っ越してきたとき(転入)
  • 児童手当の受給者のみ国外転出し、配偶者と児童は国内に残るとき(受給者の変更)
  • 児童手当の受給者が公務員(独立行政法人等を除く)でなくなったとき
  • 認定請求が却下(受給資格が消滅)となったあとに、所得が所得上限限度額を下回ったとき
  • その他、離婚や婚姻等により、新たに児童手当を受けられるようになったとき

申請が完了してから約1~2か月後に、児童手当または特例給付の受給資格が認定された方には認定通知書を、所得超過等により手当等が支給されない方には認定請求却下通知書をお送りします。

申請は、マイナポータル内のサービス検索・電子申請機能「ぴったりサービス」からも可能です。

申請に必要なもの

【申請者本人が申請する場合】

  1. 認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
  2. 申請者の本人確認書類(下記参照)
  3. 申請者・配偶者等の個人番号確認書類(下記参照)
  4. 3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済・地方公務員等共済に加入の場合は、申請者の健康保険証の写し(郵送の場合は被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。)
  5. 児童と別居している場合は、別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)と児童の個人番号確認書類(下記参照)
  6. 公務員(独立行政法人等を除く)でなくなった場合は、退職の辞令または勤務先からの児童手当支給事由消滅通知書
  • 状況により、他にも書類が必要な場合があります。

【代理人(配偶者含む)が申請する場合】

  1. 上記1、3、4(該当する場合は5、6も提出)
  2. 委任状(様式不問ですが、ダウンロードまたは窓口で取得可)(別ウィンドウが開きます)
  3. 代理人の本人確認書類(下記参照)

本人確認書類

次のいずれか1つを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者等を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

上記の書類の提示が困難な場合は、次のいずれか2つを提示してください(郵送の場合は写しを提出)。

  • 健康保険証(郵送の場合は被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書

個人番号確認書類

次のいずれかを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者・配偶者等それぞれ必要です。また、申請者が児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。なお、芦屋市に住民票がある場合は、ご提出いただかなくても構いません。

  • 個人番号カード
  • 通知カード(住所が住民票と一致している場合のみ。個人番号通知書は確認書類として使用できません。)
  • 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

変更の届出

以下のときは、手続きが必要です。届出が遅れると、手当の支給が遅れる場合や、返還が必要となる場合があります。

届出が必要なとき 必要書類
2人目以降の子どもが生まれたとき

1.額改定認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)

2.受給者の健康保険証

受給者と児童が別居になったとき

1.別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
2.本人確認書類
3.児童の個人番号確認書類

  • 受給者が市外へ転出したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が里親に委託されたとき
  • 受給者が公務員(独立行政法人等を除く)になったとき

受給事由消滅届(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)

  • 転出したときは転出先で、公務員になったときは勤務先で、改めて手当等を受給するための手続きが必要です。
振込口座を変更したいとき

口座変更届(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)

その他お手続きが必要なとき

  • 受給者が死亡したとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変更になったとき
  • 養育する児童が増えたとき、減ったとき
  • 児童が国外に留学したとき
  • 婚姻をしたとき、離婚をしたとき
こども政策課こども支援係までご連絡ください。

 

現況届の提出が原則不要になりました

現況届の提出が原則不要となりましたが、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、6月上旬に現況届をお送りします。

  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が芦屋市と異なる
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない
  • その他、状況を確認する必要がある

離婚協議中で別居している場合の手続き(同居優先制度)

父母が離婚に向けて別居している場合は、生計を同じくしないものと考えられ、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方へ支給する制度があります。

  • 離婚とは関係なく、仕事上の転勤等で児童と別居しているような場合は、生計を同じくしているものと考えられるため、同居優先制度は適用されません。

申請することができる方

次のすべてを満たす場合に、申請することができます。詳しくはこども政策課こども支援係までご相談ください。

  1. 離婚協議または調停中であること(事実が確認できる書類の提出が必要)
  2. 受給者と別居していること(住民票の異動も必要)
  3. 児童と同居していること(住民票の異動も必要)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 申請者の個人番号確認書類
  4. 3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済・地方公務員等共済に加入の場合は、申請者の健康保険証の写し(郵送の場合は被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。)
  5. 児童手当等の受給資格に係る申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
  6. 離婚協議中で別居している事実が確認できる書類
  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書
  • その他、申請者に離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類

児童手当等の支払いに関する証明の発行

奨学金の申請等で児童手当等の支払証明が必要な場合は、毎年9月ごろにお送りしている支払通知書をご利用ください。また、振込口座の写しも証明となる場合がありますので、提出先にご確認ください。なお、支払通知書がお手元にない場合は、再発行の申請をしてください。

再発行の申請に必要なもの

  1. 受給者の本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)
  2. 申請書(窓口設置)
  3. 受給者本人や受給者と同一世帯の方以外が申請する場合は、委任状
  • 使用目的、証明を必要とする年度を記入いただきます。児童手当の年度は6月切り替えです。
  • 支払証明の発行には数日かかる場合がありますので、ご了承ください。

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2117,0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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