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更新日:2011年11月1日

平成24年度の保育所入所受け付け

1.入所の受け付け

新年度申込用紙は、平成23年11月7日(月曜日)からこども課窓口で配布します。
平成24年度保育所入所の受け付けは、平成23年12月5日(月曜日)から12月22日(木曜日)までです。
平成24年5月1日以降の申し込みについては、前月の10日(土・日・祝日の場合は前日)が締め切りです。

2.保育所とは

児童の保護者が就労、疾病、病人等の看護を日中常態としているため、その児童の保育に当たれず、かつ同居者もその児童の保育に当たることができない場合、保護者にかわって日々保育する児童福祉施設です。

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3.入所できるのは

児童の保護者が、次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができない場合で、同居の親族等のかたも児童の保育ができない場合に、その必要な期間に限り入所できます。

  • (1)(家庭外労働)
    保護者が昼間家庭外で労働することを常態としているため、その児童の保育ができない場合。
  • (2)(家庭内労働)
    保護者が昼間家庭内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育ができない場合。
  • (3)(母親の妊娠・出産等)
    母親が妊娠中であるか、または出産後間がないため、その児童の保育ができない場合。
  • (4)(保護者の病気等)
    保護者が病気であったり、心身に障がいを有しているため、その児童の保育ができない場合。
  • (5)(病人の看護等)
    その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいを有する人がいて、保護者がいつもその看護に当たっているため、その児童の保育ができない場合。
  • (6)(家庭の災害)
    火災・風水害や、地震などの災害によって、その居宅を失ったり、破損したことから、その復旧に当たるため児童の保育ができない場合。

4.入所に必要なものは

入所申込には、次の(1)から(5)までの手続き書類が必要です。

  • (1)保育所入所申込書(入所希望児童1人につき1通)
  • (2)在職証明書等(児童の保育に当たることができないことを証明するもの)
  • (3)平成23年分の所得税額を証明するもの(平成23年分の源泉徴収票、ただし、確定申告をされた場合は、確定申告書控の写しも必要)
    平成23年分の所得税が課税されていないかたは、平成23年度住民税の課税証明書。
    住民税の証明は、平成23年1月1日現在の住所地を管轄する市区町村(住民税窓口)で請求してください。
  • (注) 1月以降に提出してください。
  • (4)家庭状況報告書( 家庭の状況等について記入してください。)
    (注)
    1. 父母以外の同居者が保育に当たることができない場合は、保育に当たることができないことを証明するもの(医師の診断書等、ただし、65歳以上は除く)
    2. 入所希望児童が2人以上の場合の添付書類は、児童のいずれか1人分に添付してください。
  • (5)誓約書

5.入所を決める方法は

児童の家庭の状況等から保育が困難と認められた場合に、その程度の高い児童から保育所の入所可能児童数に応じて、入所の決定をします。
保育年齢区分(0歳~5歳)は入所年度の4月1日現在の年齢により区分します。

6.保育料は

入所児童と同一世帯に属して生計をしている扶養義務者の税額の合計額によって決定します。

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部こども課保育所担当 

電話番号  0797-38 -2045

ファクス番号  0797-38 -2160

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