市立施設の利用ガイドラインの廃止について

ここから本文です。

更新日:2023年5月8日

市立施設の利用ガイドラインの廃止について

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、国の「基本的対処方針」等を踏まえ、市の施設における感染拡大防止を図るための基本的事項を示した「芦屋市新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」の運用を行ってきたところですが、令和5年5月8日をもって同感染症の感染法上の位置付けが変更されることに伴い、同日付でガイドラインを廃止します。
 なお、ガイドライン廃止時における感染症対策の基本的な考え方について下記のとおり整理しますので、各施設所管課等においては、下記を踏まえて適切に対応を行ってください(※国・県等により、施設種別毎に個別の取扱いの提示等がある場合は、当該取扱いを踏まえて適切に対応してください)。 

1 利用者に実施していただく事項

 利用者における感染対策については、個人の自主的な判断により取り組んでいただくものとします。
 その際、下記を参考に、感染症の拡大防止(ご自身や他の利用者、そのご家族等の健康を守ること)や重症化リスクが高い方への配慮をいただきますようお願いします。

(1)利用の自粛

次に該当する場合には、自身から他者に感染を広げることを防ぐため、利用の自粛を検討してください。

ア 発熱(37℃以上)がある、又は咳・咽頭痛その他の感冒様症状を呈している等、感染症への感染が疑われる場合

イ 自身の発症日(無症状であるが感染が確認された場合には、検体採取日)を0日目として5日間(5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまで)を経過するまでの期間

ウ 自身の発症日(無症状であるが感染が確認された場合には、検体採取日)を0日目として、10日間が経過するまでの期間において、下記に該当するイベント等に参加しようとする場合
(ア) 感染が拡大するリスクが高いもの(密接や密集が発生するもの等)
(イ) 感染が拡大した場合のリスクが高いもの(高齢者等の重症化リスクが高い方と接する可能性が考えられる等)

エ 自身に症状は無いが、同居家族等が感染した場合で、同居家族等の発症日(無症状であるが感染が確認された場合には、検体採取日)を0日目として7日間を経過するまでの期間において、上記ウ(ア)又は(イ)に該当するイベント等に参加しようとする場合

(2)手洗い、消毒

 ウイルスが付着した手指で、目・鼻・口等の粘膜に触れることによる感染の防止を図るものです。

ア 飲食を行う場合や、手指で目・鼻・口等に触れる場合には、手洗いやアルコール消毒等により、手指の消毒を行う(手指の洗浄・消毒を行っていない状態で、目・鼻・口等に触れないようにする)。

イ 手洗いや手指消毒では対応が困難な場合等を中心に、備品等の消毒による感染防止を図る。

(3)「三つの密」の回避

 「密閉(換気の悪い密閉空間)」「密集(多数が集まる密集場所)」「密接(間近で会話や発声をする密接場面)」の3つの条件が揃うと、クラスター(集団感染)の発生リスクが高まることに留意してください。

ア 機械換気による常時換気又は窓開け換気を実施する(「密閉」の回避)。

イ 感染が拡大した際のリスクが高い場合(重症化リスクが高い方の利用が見込まれる場合等)を中心に、対人距離の確保や座席配置の工夫、会話の頻度への配慮等により、「密集」「密接」場面の回避を図る。

ウ 自身の重症化リスクが高い場合には、「密」が想定されるイベント等への参加を見送ることが考えられるとともに、主催者等においてもそのことに配慮し、必要な情報の周知等に取り組む。

(4)マスクの着用

 感染拡大防止(他の利用者への感染の防止等)を図るため、次の場合等において、マスクの着用を検討してください。

ア 自身の発症日(無症状であるが感染が確認された場合には、検体採取日)を0日目として、10日間が経過するまでの期間

イ 同居家族等が感染した場合、同居家族等の発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日として、7日目までの期間

ウ 下記に該当するイベント等に参加する場合
(ア) 感染が拡大するリスクが高いもの(密接や密集が発生するもの等)
(イ) 感染が拡大した場合のリスクが高いもの(高齢者等の重症化リスクが高い方と接する可能性が考えられる等)

(5)その他の主な留意点

ア トイレの利用

飛沫を防止するため、トイレの蓋を閉めて汚物等を流す。

イ ごみの廃棄

(ア) 使用済みのマスクは持ち帰る。
(イ) 鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れ密閉して廃棄する。

ウ 咳・くしゃみエチケットの実施

エ 飲食を行う際は、大皿は避けて料理を個々に分け、他者との共有を避ける。

オ イベントの参加者への周知等

(ア) 参加有無の判断等に資するため、イベントの開催案内等に、感染症への配慮の状況を明記する。
(イ) イベントで感染者が発生した際に、参加者への注意喚起を行う。

2 施設管理者において実施する事項

 施設管理者は、利用者が項番1の事項に取り組むことができるよう、下記を参考に、必要な環境の整備を図ってください。

(1)「利用者に実施していただく事項」の周知啓発

 ホームページ及び施設の入り口などにおいて、項番1の内容の周知啓発を図る。

(2)必要な設備の確保等

ア 手洗いや手指消毒等ができる場所(手洗い場等)の掲示・案内を行うとともに、
必要に応じて、アルコール消毒液等の配置に取り組む。

イ 換気能力を確保するため、換気設備の適切なメンテナンスに取り組む。

 また、施設の共用スペースにおける換気(機械換気による常時換気又は窓開け換気を実施)を実施する。
 なお、換気設備の故障等により換気が困難な場合は、修理が完了するまでの間、利用不可とすること等の対応を検討する。

ウ 共用スペースにおいては、ゆとりを持った座席配置を工夫する等により、密集及び密接の回避に取り組む。

エ トイレの蓋を閉めて流すことができるよう、トイレの改修工事を行う際には、その仕様に配慮する。

オ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する等の感染予防を図る(ゴミの回収を委託している場合は、マスクや手袋は委託事業者に準備してもらう)。

カ 飲食時に大皿の使用を回避できるよう、必要な食器を用意する。

キ 窓口等における飛沫感染の防止を図るため、パーテーションの設置は継続する。


                                              以 上

関連書類

 

ページの先頭へ戻る