トップ > 市政 > 申請書のダウンロード > 市後援名義関係

ここから本文です。

更新日:2011年11月11日

市後援名義関係

9月1日から芦屋市後援名義申請手続を変更

  現在、学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対して、一定の許可条件のもと、芦屋市の後援名義の使用を承認しています。

9月1日から要綱が改正になり、取り扱いが変更になります。
従来は、事業実施の1か月前までに申請をいただいていましたが、今後は、2か月前までに申請いただくことになります。10月末までに、事業を計画している場合は、必ず8月中に申請をいただきますようお願いします。
また、後援名義使用承認申請書の様式などが変更になります。

なお、後援名義の使用承認は、事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・人的負担をするものではありませんので、ご理解をお願いします。

芦屋市後援名義使用承認の申請手続きについて

学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対し、芦屋市の後援名義の使用を承認することによりその事業を奨励し、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的とします。

 承認基準

行政機関、公益法人、公共的団体、報道機関その他の団体が主催する事業で、芦屋市の施策の推進に寄与すると認められる場合に行なうものとします。ただし、次のいずれかに該当する事業及び後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行なう事業は、承認しません。

  • 営利を主たる目的とするもの
  • 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
  • 特定の宗教・宗派・教団等の利害に関するもの
  • 参加者に対する経済的負担が過重なもの
  • 参加者を限定しているもの
  • 市の施策や事業の推進のかた向性に鑑み、後援することが適当でないと認めるもの
  • その他後援することが適当でないと認めるもの

 申請手続

  • 後援名義使用承認申請書及び収支予算書を事業実施の2月前までに提出してください。
  • 申請書には、漏れなく記載してください。(該当のない箇所は空欄にせず、その旨記入してください。)
  • 以前に行った同種の事業実績がある場合には、過去2回分の収支報告書(代表者又は会計監査者の押印のあるもの)の写しを後援名義使用承認申請書に添えて提出してください。
  • 後援名義を使用する印刷物等を作成するときは、事前にその原稿を添えてください。
  • 後援名義承認申請書を初めて提出する時は、団体組織図、規約等を添付してください。
  • 返信用封筒(80円切手を添付し、返信先を記入したもの)を同封して「市民参画課」あててに送付してください。

 事業内容の変更 

申請内容に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出てください。

(変更の届け出の手続きを怠ったり、承認条件を遵守しなかった場合は、後援名義の使用承認を取り消すことがあります。)

 その他

  • 後援名義使用承認申請をしている事業の企画書(パンフレット・チラシ等)ができましたら、至急送付してください。
  • 後援名義使用承認書は、申請書を受理してから3週間以内に郵送します。
  • 事業期間終了後1月以内「事業報告書」「会計報告書」を提出してください。

 平成23年9月以降 芦屋市の後援名義の使用承認に関する要綱ダウンロード(PDF:14KB)

市後援名義関係の申請及び報告書類は現在4件掲載しています。

 

書類名

ファイル形式

担当部署

1

市後援名義使用承認申請書(PDF:172KB)

pdf

市民生活部市民参画課

2 収支予算書(PDF:90KB) pdf 市民生活部市民参画課

3

事業報告書(PDF:66KB)

pdf

市民生活部市民参画課

4 会計報告書(PDF:92KB) pdf 市民生活部市民参画課

 


 

平成23年8月以前の様式です。

 

書類名

ファイル形式

担当部署

1

市後援名義使用許可申請書

pdf

市民生活部市民参画課

2

事業報告書

pdf

市民生活部市民参画課

よくあるおたずね

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

市民生活部市民参画課市民参画担当 

電話番号  0797-38-2007

ファクス番号  0797-38-2004

ページの先頭へ戻る