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更新日:2023年1月27日
芦屋市の未収金回収及び債権の適正管理に向けた取組の一環として、督促手数料徴収事務にかかる業務量の削減を図り、当該事務に要していた時間を市債権の徴収業務に充てることで、徴収に係る事務の効率性と徴収率の向上を目指すため、令和5年4月1日以降に発送する督促状より手数料を廃止することとしました。
議案説明資料「市債権に係る督促手数料の廃止について(一部加筆)」(PDF:232KB)(別ウィンドウが開きます)
なお、令和5年3月31日以前に発生した督促手数料については、従前どおり徴収します。
市税と同様に財産調査ができ、差押えなどの滞納処分ができる債権を強制徴収公債権といい、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などが該当します。これらの債権については現在、一部を除き各所管課において徴収業務を行っていますが、国が進めている基幹業務システムの標準化の時期に合わせ、滞納システムを共通化し、強制徴収公債権の完全一元化を目指しています。
例えば国民健康保険料を滞納されている方のうち、市税も滞納している方は3割余りと複数の債権を滞納されている方も相当数おられることから、完全一元化が実現できれば、徴収業務を効率化できるだけでなく、滞納されている方が各窓口で納付相談する必要がなくなるなど市民サービスの向上にもつなげることが可能です。
強制徴収公債権以外にも公の施設の使用料や貸付金などさまざまな債権があり、これらの債権の回収についても窓口を一本化することによる徴収業務の効率化や市民サービスの向上が期待できることから徴収一元化を検討するほか、徴収困難なものは民間の債権と同じく民事手続きによる回収となるため、弁護士など専門人材の活用なども視野に入れ、未収金の回収及び適正管理に最適な組織体制や手法について研究・検討していきます。