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更新日:2023年8月2日
個人市県民税の特別徴収とは、本来の納税義務者(従業員)からの預かり金を納付することであり、その納付を怠ることは地方税法第324条の規定により「脱税に関する罪」と認められる行為です。
特別徴収分を滞納すると、従業員は給与等から市県民税が天引きされているにもかかわらず、滞納の扱いとなります。そのため、例えば、従業員が何らかのサービス(住宅ローンなど)を受けるために納税証明書を取得しようとしても、滞納扱いとなるため、サービスを受けることができなくなる可能性があります。
こうしたことから、芦屋市では、特別徴収の滞納に対する取り組みを強化します。
催告に応じない特別徴収義務者に対しては、順次滞納処分(差押処分)を行ないます。
特別徴収によって徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部または一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
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