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更新日:2023年7月27日

地区計画

お知らせ

地区計画の届出は、建築物建築届と別に申請する必要がありましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して提出することができるようになります。併用の申請についての詳細は、下記をご覧ください。

建築物建築届等の届出等における添付図面の併用について(別ページが開きます)

地区計画の届出は様式一覧にてご確認ください。

目次

地区計画制度

「地区計画」は、地区の特性を活かすためのまちづくりの制度です。

身近な生活環境を整備したり、保全することにねらいをおき、地区毎の住環境の違いに対応して、住民参加により地区の特性に応じたまちづくりを進めるための制度として、「地区計画」の制度があります。

「地区計画」の内容は、住民の皆さんときめ細かいルールを決めます。

「地区計画」制度は、その地域の特性に合ったきめ細かい「まちづくりのルール」を決めるものです。たとえば、それは「地区の将来のあり方」とか、「地区内に建てることができる建物の用途や高さの制限」といったことです。

「地区計画」の内容は、住民の皆さんなどの意向を反映して決めます。

「地区計画」は、その地区の特性に応じた内容とするために、芦屋市と皆さんで話し合いや協議・協力をしながら、皆さん全員の総意として、「まちづくりのルール」をまとめていきます。最終的に、これが地区計画の原案となり、住民案として市に提出することになります。

「地区計画」は、都市計画として決めます。

地区計画の原案が出来上がると、次に、都市計画法上の効力が生じるよう、案の縦覧や都市計画審議会等の所定の手続きを取ります。この手続きを「都市計画決定」といい、知事の同意を得て、市が行ないます。

地区計画の内容

地区計画の方針
(まちづくりの構想・基本方針)

  • (1)その地区を将来どのようなまちにするかという目標
  • (2)区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画
(具体的、詳細な計画)

  • (1)地区施設の配置及び規模
  • (2)建築物等及び、建築物敷地の制限に関する事項
  • (3)土地利用の制限に関する事項

(1)地区施設の配置及び規模

地区施設とは、主として地区内の住民の方が利用するための道路、公園、緑地、広場その他公共施設をいいます。

(2)建築物等及び、建築物の敷地の制限に関する事項

地区計画のイメージ図

  • 建築物等の用途の制限
  • 建ぺい率の最高制限
  • 壁面の位置の制限
  • 敷地面積の最低限度
  • 容積率の最高又は最低限度
  • 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
  • 建築面積の最低限度
  • 建築物の高さの最高限度又は最低限度
  • 垣もしくは、さくの構造の制限
  • 工作物の設置の制限
  • 緑化率の最低限度

(3)土地利用の制限に関する事項

現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全をはかるための制限に関すること。

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地区計画の運用

新しいまちづくりのはじまり

地区計画が都市計画決定されますと、その告示日から効力が生じます。地区計画は「届出・勧告制度」による規制・誘導を行ない、新しいまちづくりがはじまります。

届出が必要

区域内の一定の行為は、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要になります。この届出が必要な一定の行為とは、次の(1)~(5)に該当する行為をいいます。

(1)土地の区画

質の変更

建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土等によって宅地を造成することをいいます。

(2)建築物の建築

又は

工作物の建設

建築物の新築、増築、改築、移転をいいます。
工作物の建設とは、たとえば、擁壁、塀、広告物等で一定の基準のものの建設をいいます。

(3)建築物等の

用途の変更

たとえば、住宅から店舗・医院などへの変更をいいます。

(4)建築物等の形態

又は

意匠の変更

たとえば、屋根、外壁のかたち、色の変更をいいます。

(5)木竹の伐採

 

勧告する制度

届出があると、市では届出の内容を判定します。この結果、届出の内容が地区計画に適合しないと認められるときは、市は、設計の変更その他必要な措置を取るよう勧告します。

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届出の要領

地区計画の区域で建築等の行為を行おうとする方は、当該計画書の内容に照らして、届出が必要な以下の主な内容の行為を行なう場合、届出書(様式第1号)及び届出受理書(様式第2号)に必要な事項を記入・押印し、必要図書を添付したうえで下記まで届出てください。

  • (1)届出先芦屋市都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係
  • (2)工事に着手する日の30日前までに届出してください。

なお、届出書を提出したのち、設計又は、施行方法を変更しようとする場合については、同様に、変更届出書(様式第3号)及び、届出受理書(様式第4号)により届け出てください。

添付図書

届出の必要な行為

必要添付図書(正・副各1部ずつ添付のこと)

(1)土地の区画

形質の変更

  • 当該行為を行なう土地の区域並びに当該区域内の周辺の公共施設を表示する図面・・・縮尺1:1,000以上
  • 設計図・・・縮尺1:100以上

(2)建築物の建築

又は

作物の建築

  • 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面・・・縮尺1:100以上
  • 2面以上の建築物又は工作物の立面図、各階平面図及び断面図(各階平面図及び断面図は、建築物である場合に限る)・・・縮尺1:50以上

(3)建築物・工作物

用途の変更

(4)建築物等の形態

は意匠の変更

  • 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面・・・縮尺1:100以上
  • 2面以上の立面図・・・縮尺1:50以上

(5)木竹の伐採

  • 当該行為を行なう土地の区域を表示する図面縮尺1:1,000以上
  • 当該行為の施行方法を明らかにする図面縮尺1:100以上

(1)~(5)の届出については、別途、参考となるべき事項を記載した図書として、次に掲げる図書を添付してください。

  • 位置図
  • 土地の求積図求積表
  • 建築物又は工作物の求積図求積表(上表の(2)及び(3)の届出の場合)
  • 色見本(建築物の屋根及び、外壁の色を決定している場合)

代理人が届出を行なう場合は、届出者の委任状(任意様式、1部)を添付してください。

 様式一覧

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

  • ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

様式番号

様式名称

PDF形式

Word形式

第1号

地区計画の区域内における行為の届出書(正)

(PDF:48KB)

(ワード:43KB)

第2号

地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(副)

(PDF:127KB)

(ワード:20KB)

第3号

地区計画の区域内における行為の変更届出書(正)

(PDF:86KB)

(ワード:32KB)

第4号

地区計画の区域内における行為の変更届出受理書(副)

(PDF:117KB)

(ワード:31KB)

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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