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更新日:2022年7月8日

FAQ)不動産重要事項説明では、防災情報マップに関して何を説明すればいいのですか。

質問・意見

不動産重要事項説明では、防災情報マップに関して何を説明すればいいのですか。

回答

令和2年8月28日施行の「宅地建物取引業法施行規則」をご確認ください。
水防法の規定に基づく水害ハザードマップにて、宅地及び建物の所在地を示して説明します。ただし、取引の対象となる宅地建物の所在地が浸水想定区域の外にある場合であっても、水害のリスクがないと取引の相手方が誤認することがないよう配慮する必要があります。
また、近隣にある避難所の位置を示すことや水防法に基づく水害ハザードマップは、必要に応じて変更される旨も併せて説明することが望ましいです。

詳しくは、国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」を参照ください。

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室防災安全課地域防災係

電話番号:0797-38-2093

ファクス番号:0797-38-2157

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