ホーム > くらし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例
ここから本文です。
更新日:2023年12月21日
特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
手続方法及び特例適用の要件等の詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、住宅が建築されていなくても、代替土地のうち被災住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなされます。
住宅用地とみなされた場合、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、代替家屋の固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1減額されます。
東日本大震災に伴う原子力災害の警戒区域内にあった住宅の敷地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が警戒区域内住宅用地に代わる土地(代替土地)を平成23年3月11日から警戒区域の設定が解除された日より3か月を経過するまでの間に取得した場合、住宅が建築されていなくても、代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなされます。
住宅用地とみなされた場合、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
東日本大震災に伴う原子力災害の警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者等が警戒区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を平成23年3月11日から警戒区域の設定が解除された日より3か月を経過するまでの間に取得した場合、代替家屋の固定資産税・都市計画税のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1減額されます。
なお、代替資産が警戒区域設定解除後に新築された家屋の場合、警戒区域の設定が解除された日より1年を経過するまでの間に取得したものが、特例の適用対象となります。
関連リンク