ここから本文です。
更新日:2012年1月11日
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、毎年、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。固定資産税と同時に納めていただきます。
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
| 土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(参考)
(参考)
固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価、決定を行ない、この価格をもとに課税標準額を算定します。土地と家屋については、3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行ない、第2年度、第3年度は、原則として評価替えを行なった年度(基準年度)の価格に据え置かれます。しかし、土地については、本来据え置きの年度であっても、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行ないます。
納税義務者のかたは、毎年4月1日から第1期の納期限までの間、市役所において、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿に登録された市内の土地、家屋の価格等を縦覧することができます。縦覧にあたっては、免許証等の本人確認ができるものが必要になりますのでご注意ください。
(参考)
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に限り、文書により芦屋市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
第2年度、第3年度においては、新たに固定資産税を課されることとなった土地、家屋、地目変換等のあった土地及び増改築のあった家屋以外は審査の申出をすることができません。また、地価の下落により新たに価格の決定があった土地については、下落に関する申出に限ります。
課税について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書により芦屋市長に対して異議申立てをすることができます。ただし、上記の審査申出をすることができる事項については、異議申立てはできません。
土地、家屋等が公共の事業のために使用収益できないときや災害を受けたときなどは、減免を受けられる場合がありますので、事由発生後の納期限までに減免の申請をしてください。
第1期…4月30日
第2期…7月31日
第3期…12月25日
第4期…2月末日
ただし、納期限が土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは、これらの日の翌日が納期限になります。
関連リンク
よくあるおたずね