更新日:2010年2月1日
軽自動車税
軽自動車税のかかる人
その年の4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人です。
諸手続き
登録、廃車等の諸手続きは、次のところでしてください。種別ごとに、手続きの場所、手続きに必要なものがちがいます。125c.c.を超える二輪のものと軽自動車(三輪・四輪)については、それぞれの手続場所へお尋ねください。
原動機付自転車(125c.c.以下)・小型特殊自動車
市役所課税課税務証明窓口(電話番号38-2015)
125c.c.を超える二輪のもの
神戸運輸監理部兵庫陸運部(〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34番地2 ・電話番号050-5540-2066)
軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会兵庫事務所(〒651-2145 神戸市西区玉津町居住字孫田67番地1 ・電話番号078-927-3648)
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車
原動機付自転車(125c.c.以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の際には、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」または「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」と添付書類等の提出が必要になります。
ご不明な点については課税課管理担当までお問い合わせください。
登録に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(印鑑の押印が必要)
- 販売証明書または廃車申告受付済書(廃車理由が盗難の場合は、車台番号の石ずりも必要)
- 他市町村から転入されたかたで、転入前の市町村で廃車手続きをされていない場合は、2の代わりに、他市町村のナンバープレート、登録票を提出してください。
- 廃車申告受付済書の無い原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けにより登録される場合は、2の代わりに、譲渡書とナンバープレートと登録票を提出してください。
廃車に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(印鑑の押印が必要です。)
- ナンバープレート(標識)
- 登録票
- 登録票が紛失などで無い場合は、提出しなくても手続き可能です。
- 盗難による廃車の場合は,2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書を提出してください。
- 盗難以外の理由で、ナンバープレートの返却が出来ない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入と弁償金(100円)が必要になります。
納期
5月1日~31日
軽自動車税の減免
次の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。(1台に限る)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されたかた(以下「身体障害者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、もっぱら本人が運転するもの
- 身体障害者等または身体障害者等と生計を一にするかたが所有する軽自動車等で、もっぱらその身体障害者等のために運転するもの
- 身体障害者等のみで構成されている世帯のうち、その身体障害者等が所有する軽自動車等で、その身体障害者等を常時介護するものが運転するもの
減免申請は、納期限までにしてください。申請書および添付書類が必要ですので、担当までお問い合わせください。
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