ここから本文です。
更新日:2010年2月1日
事業所税は、都市環境の整備および改善に関する事業の費用にあてるため、市内に所在する事業所等の一定の方に対して課税されます。
事業所等(事務所、店舗、工場など)で事業を行なう法人または個人
市内のすべての事業所等に係る事業所床面積または従業者給与総額を合算して課税されます。
資産割
従業者割
税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付します。
国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業に使われている施設、公共性が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関係施設で一定のものなどは、非課税とされています。
協同組合等が本来の事業の用に供する施設、各種学校の教育施設、タクシー事業の用に供する施設、ホテル・旅館等の用に供する施設等で一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。
次のような場合には、納付すべき事業所税額がない場合でも申告期限までに申告書を提出してください。
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている者は、貸付けを行った日から1カ月以内に、事業用家屋の貸付けに関する申告書を担当課に提出してください。
よくあるおたずね