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更新日:2024年4月9日

特定建築物等の定期報告制度について

不特定多数の人々が利用するスーパーマーケット・ホテル・病院・共同住宅・事務所等の特定建築物は、いったん火災などの災害が起こると、大惨事になる危険性があります。

このような危険を避けるため建築基準法第12条第1項及び第3項では、多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定以上の規模の建築物とその建築設備等の所有者(又は管理者)は、建築士又は特定建築物調査資格者等による調査を受け、その結果を特定行政庁(芦屋市)に報告しなければなりません。

これが『特定建築物等の定期報告制度』であり、既存建築物の維持保全の状況を把握することによって、不備な箇所を早期に発見し、防災面の向上に資することを目的としています。

定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備

芦屋市における定期報告対象建築物等(PDF:118KB)

定期報告制度に関する問い合わせ先について

定期報告の要否及び対象建築物の判断に関することについて

直接、芦屋市役所へお問い合わせください。

  • 都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係 電話番号:0797-38-2114

定期報告の提出先及び提出方法に関することについて

特定建築物定期調査報告書は、取りまとめ業務を委託している兵庫県建築防災センター(兵庫県住宅建築総合センター内)に提出してください。

よくある問い合わせについて

  •  下宿、共同住宅又は寄宿舎で、老人ホームなどの「高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(※)」に該当しない建物について、定期報告が必要な規模を知りたい。

(答)特定建築物は「6階以上の階の床面積の合計が 100 平方メートルを超えるもの」について定期報告が必要な規模になりますが、建築設備及び防火設備については定期報告は不要です。 (※)の用途については種類がありますので、「定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備」で詳細をご確認ください。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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