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更新日:2014年12月9日

建築基準法の取扱い基準について

「地盤面の設定」の取扱い基準について

芦屋市では,建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面の設定について,取扱い基準を定めています。

地盤面の設定の取扱い基準(PDF:23KB)(別ウィンドウが開きます)

地盤面の設定の取扱い基準解説図(PDF:184KB)(別ウィンドウが開きます)

地盤面設定における「「土」を入れることが可能な部分」の運用について(PDF:15KB)(別ウィンドウが開きます)

上記の基準内容を確認したうえで,詳細及び運用については窓口にてご相談ください。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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