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更新日:2022年8月1日

 

常備消防機関の現地到着時間

芦屋市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間を次のように指定しています。

指定する区域及び定める時間

  • 指定する区域:芦屋市全域(用途地域が定められていない土地の区域に限る。)
  • 定める時間:30分

  • 施行日:令和4年8月1日

令和4年芦屋市告示第198号(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

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