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芦屋市
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ホーム > まちづくり > 開発・建築 > 建築確認と許認可 > 建築基準法関係 > 常備消防機関の現地到着時間
建築基準法関係
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更新日:2022年8月1日
芦屋市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間を次のように指定しています。
定める時間:30分
施行日:令和4年8月1日
令和4年芦屋市告示第198号(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係
電話番号:0797-38-2114
ファクス番号:0797-38-2722