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更新日:2020年10月8日

兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例の改正について

改正について

条例施行後5年を経過し、見直しを行なうにあたり、多くの施設で現行条例より厳しい規制を定めた改正健康増進法が施行されたことを受け、受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の者や妊婦をたばこの煙から守る対策を中心に条例改正が実施されました。

改正された条例は、令和元年7月1日に一部が施行、令和2年4月1日に全部施行されています。

詳しくは、以下の兵庫県ホームページをご覧ください。

兵庫県のホームページ(受動喫煙の防止等に関する条例の改正)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(健康増進・母子保健担当) 

電話番号:0797-31-1586

ファクス番号:0797-31-1018

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