トップ > 暮らす > 年金・保険 > 国民年金

ここから本文です。

更新日:2012年4月1日

国民年金

国内に住んでいる20歳から60歳までのすべてのかたは、国民年金に加入することになっています。

加入するかたは、次の3種類に分けられています。

第1号

被保険者

自営業・自由業・学生・農林漁業者・無職等、第2・3号被保険者以外のかた

市民課年金担当で加入の届出が必要です。

国民年金保険料は月額14,980円です。(平成24年4月現在)

付加保険料月額400円を、上乗せして納めると年金額が多くなります。

保険料が、割引きされる前納制度もあります。

第2号

被保険者

厚生年金・共済組合等に加入しているかた

勤務先が加入手続きを行ないます。国民年金保険料は、加入している制度が負担します。

第3号

被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

勤務先が加入手続きを行ないます。国民年金保険料は、配偶者の加入している制度が負担します。

任意加入者(希望すれば加入できるかた)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満のかた
  2. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  3. 老齢(退職)年金受給者で60歳未満のかた

65歳になっても、年金受給資格期間が足りないかたは、70歳になるまで加入できます。(昭和40年4月1日以前生まれのかたのみ)

国民年金保険料の口座振替の手続き

金融機関・郵便局・年金事務所へ、年金手帳(または納付書)と預(貯)金通帳及び届出印を持参のうえお申し込みください。

保険料の免除(申請免除制度)

経済的な事情等で保険料の支払が困難なかたは、申請し承認されれば、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納める「一部納付(一部免除)」の制度があります。(本人・配偶者・世帯主に一定の所得基準や失業による特例等があります。)免除期間中の年金額は、免除の種類に応じて減額になりますが、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。(ただし、免除の承認を受けた年度から3年度目以降に追納すると、経過した期間に応じた加算額が上乗せされます。)

免除の種類 保険料
全額免除

0円

4分の1納付(4分の3免除)

3,750円

2分の1納付(2分の1免除)

7,490円

4分の3納付(4分の1免除)

11,240円

 

学生納付特例制度(平成12年4月~)

学生本人の所得が一定以下の場合、申請し承認されれば、保険料の納付は不要となります。その期間は、受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(ただし、免除の承認を受けた年度から3年度目以降に追納すると、経過した期間に応じた加算額が上乗せされます。)

若年者納付猶予制度(平成17年4月~)

20歳代のかたで、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されれば、保険料の納付は不要となります。その期間は、受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(ただし、免除の承認を受けた年度から3年度目以降に追納すると、経過した期間に応じた加算額が上乗せされます。)

 

国民年金の給付の種類と内容(年金額は、平成24年度の額です。)

老齢基礎年金

国民年金の保険料を納めた期間(保険料免除期間やカラ期間を含む)が25年以上あるかたが、65歳になったときに受けられます。
平成21年度(平成21年4月分)から基礎年金の国庫負担割合が「2分の1」に引き上げられました。
国庫負担割合引き上げにともない老齢基礎年金額の計算は、下記のとおり保険料期間に応じて分けて計算することになります。


老齢基礎年金額=年金額(ア)+年金額(イ) 

 年金額(ア) 平成21年3月までの期間(国庫負担割合3分の1)

年金額計算式
786,500円×(保険料納付月数+全額免除月数×3分の1+4分の3免除月数×2分の1+半額免除月数×3分の2+4分の1免除月数×6分の5)÷{40年(加入可能年数)×12カ月}=年金額(ア)

 年金額(イ) 平成21年4月からの期間(国庫負担割合2分の1) 

<年金額計算式>
786,500円×(保険料納付月数+全額免除月数×8分の4+4分の3免除月数×8分の5+半額免除月数×8分の6+4分の1免除月数×8分の7)÷{40年(加入可能年数)×12カ月}=年金額(イ)

年金額(ア)+年金額(イ)は、平成21年3月以前の被保険者期間と平成21年4月以後の被保険者期間を有する場合です。 平成21年3月以前の被保険者期間のみのかたは、年金額(ア)の計算となります。

  

加入可能年数

昭和16年4月2日以降に生まれたかたは、40年です。

繰り上げ請求と繰り下げ請求

希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から繰り上げて受けると減額され、66歳以降繰り下げて受けると増額されます。増・減額率は、生涯変わりません。

合算対象期間(カラ期間)

昭和36年4月以降、20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間、厚生年金等の加入者の配偶者(昭和61年3月まで)、学生(平成3年3月まで)、厚生年金等の脱退手当金を受給した期間、日本人で海外に居住していた期間等のことで、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。

付加年金

第1号被保険者は、定額の保険料に400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算されます。

付加年金額=200円×付加保険料納付月数

障害基礎年金

国民年金加入中、または20歳前の病気や事故で、国民年金法に定める1・2級の障がい者になったときに支給されます。
(ただし、納付要件等があります。)

年金額 子がある場合の加算額
1級

983,100円

1・2人目

各226,300円

2級

786,500円

3人目以降

各75,400円

  • この年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されていた子がある場合は、子の人数に応じて加算がされます。子とは、18歳到達年度末日までの子(または国民年金法に定める1・2級の障がいの状態にある20歳未満の子)をいいます。

 

遺族基礎年金

国民年金加入者が亡くなったとき、また年金を受ける資格期間を満たしたかたが亡くなったとき、そのかたに生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子に支給されます。(ただし、納付要件があります。)

  子のある妻が受ける時 子が受ける時
子が1人の時

1,012,800円

786,500円

子が2人の時

1,239,100円

1,012,800円

3人目以降は、1人につき各75,400円が加算されます。

  1. 子は18歳到達年度末(ただし国民年金法に定める1・2級の障がいの状態にある子は20歳)まで受けられます。
  2. 子が受ける場合の1人あたりの金額は上記の額を子の数で割った金額です。

 

寡婦年金

第1号被保険者として25年以上納付した夫(婚姻期間が10年以上)が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3が受けられます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めたかたが、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、保険料を納めた期間によって12万円から32万円が支給されます。 

脱退一時金

 

 保険料を6カ月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないかたが、帰国後2年以内に請求した時に受けられます。

 

老齢福祉年金

国民年金制度が始まった時に、すでに高齢であったため加入できなかったかたが受けられる年金です

  1. 明治44年4月1日以前生まれのかた
  2. 明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれのかたで、保険料納付済期間(1年未満)と免除期間を合わせた期間が、受給資格期間(生年月日に応じた期間)を満たしているかた

(なお、本人・配偶者・扶養義務者の所得及び公的年金受給による支給制限があります。)詳しくは、市民課年金担当へお問い合わせください。
年金額402,900円(満額の場合) 

ページの先頭へ戻る

よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部市民課年金担当 

電話番号  0797-38-2036

ファクス番号  0797-38-2075

ページの先頭へ戻る