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更新日:2012年4月17日
【お知らせ】
平成20年4月から、これまでの老人保健にかわる新しい高齢者医療制度で、75歳以上(一定の障がいがあると認定された65歳以上)のかたは、同制度の被保険者になって医療を受けることになります。また、一人ひとりが保険料を負担することになります。
この制度の運営は、兵庫県内すべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行ないます。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行ない、市では保険料の徴収、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務を行ないます。
医療費の財源は患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄うことになります。
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公費(国・県・市町)約5割 |
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現役世代からの支援金(若年者の保険料) 約4割 |
後期高齢者の保険料 約1割 |
75歳の誕生日当日
65歳以上で一定の障がいがあるかたは、申請により広域連合の認定を受けた日
*一定の障がいとは…身体障がい者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1~2級、障がい基礎年金1~2級
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に1枚交付されます。
医療機関にかかるときは、必ず後期高齢者医療被保険者証を窓口に提示してください。
医療機関で受診された際にご負担いただく自己負担割合については、同一世帯に住民税における課税所得金額145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる世帯のかたは3割負担、そうでないかたは1割負担となります。(1月から7月までは前々年の所得、8月から12月までは前年の所得で判定されます。)ただし、住民税における課税所得金額145万円以上でも収入額(年金・給与等収入合計)が次の金額に満たないかたは、申請することにより1割負担となります。
*毎年7月中旬に新しい被保険者証をお送りします。
後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。このたび、平成24・25年度の保険料率が下記のとおり決定しました。
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平成24・25年度の保険料率 |
平成22・23年度の保険料率 |
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均等割額 |
46,003円 |
43,924円 |
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所得割率 |
9.14% |
8.23% |
保険料の大幅な上昇を抑制する趣旨から、広域連合決算剰余金約31億円の全額活用と、兵庫県に設置されている財政安定化基金から約68億円を取り崩して、合計約99億円を繰り入れることにより、一人当たり保険料額の上昇幅を均等割額:2,079円、所得割率:0.91ポイントに抑えています。
年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。また、保険料額(年額)の上限が50万円から55万円に変更となります。
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1人あたりの年間保険料 (最高限度額55万円) |
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均等割額(46,003円)+所得割額(※基準総所得金額×所得割率9.14%) |
※基準総所得金額とは、総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額や給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。
以下に該当する方は、平成23年中の所得に応じて平成24年度の保険料額が軽減されます。軽減割合は平成23年度と同じ割合です。
①均等割額にかかる軽減
平成23年中の世帯(世帯主と同一世帯内の被保険者)の総所得金額等が下の表の基準額以下の方
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軽減割合 |
均等割額 |
均等割額にかかる軽減の基準 |
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9割 |
4,600円 |
下記8.5割軽減を受ける方のうち、世帯内の被保険者全員の各所得(公的年金等控除額は80万円として計算します。)が0円である場合は9割軽減されます。 |
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8.5割(注1) |
6,900円 |
所得の合計額が基礎控除額(33万円)以下 |
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5割 |
23,001円 |
基礎控除額(33万円)+(24.5万円×被保険者である世帯主を除く被保険者数)以下 |
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2割 |
36,802円 |
基礎控除額(33万円)+(35万円×被保険者数)以下 |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
※保険料を決定する基準日は原則4月1日です。
(注1)本来は7割軽減ですが、軽減措置により平成24年度は8.5割軽減となります。
②所得割額にかかる軽減
所得割額算定にかかる所得(総所得金額等-基礎控除額33万円)が58万円(年金収入のみの場合は211万円)以下の方は所得割額が5割軽減されます。
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、当分の間、所得割額はかからず、均等割額が5割軽減されます。さらに特例として、平成24年度は均等割額が9割軽減され、年額4,600円となります。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
年金からの天引きにより支払う方法(特別徴収)と、納付書により銀行等で支払う方法(普通徴収)とがあります。普通徴収の場合には、別途申請により口座引き落としにより支払う方法が選択できます。
対象となる年金額が年額18万円以上で、かつ、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、その年金額の2分の1以下の場合は、原則特別徴収になります。この場合において申し出により市が認めた場合は、特別徴収から口座振替によるお支払い(普通徴収)に納付方法を変更することができます。なお、保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替によるお支払い(普通徴収)に変更が認められない場合があります。
後期高齢者医療保険料に係る所得税又は住民税の社会保険料控除について、特別徴収の場合は、特別徴収される年金受給者の社会保険料控除となり、口座振替によるお支払い(普通徴収)の場合は、当該口座名義人のかたの社会保険料控除となります。
よって、後期高齢者保険料を被保険者ご本人以外の配偶者など生計を一にするかたの口座から口座振替される場合は、当該口座名義人の方の社会保険料控除となります。納付書により銀行等で納められる場合は、生計を一にするかたで実際に納付された方の社会保険料控除となります。
*7月中旬には後期高齢者医療被保険者のかた全員に後期高齢者医療保険料額決定通知書をお送りします。
4月・6月・8月については、前々年の所得から算出した仮の年間保険料を6で割った額(100円未満は切り捨て)を、年金から徴収します。
10月・12月・翌年2月については、前年の所得により算出した年間の保険料(こちらが確定の年間保険料になります)から、4月~8月に徴収した保険料を差し引き、残った保険料を3で割った額を、それぞれ徴収します。
(ただし、10月は端数調整のため若干額が変わります)
年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方、年度内途中で後期高齢者医療制度に加入された方、転入されてきた方などが対象となります。
原則、7月から翌年3月までの毎月月末(月末が土日祝日の場合は、翌営業日)を期限として、9期に分けてお支払ください。
平成23年4月1日から、後期高齢者医療保険料の徴収業務の一部(電話・訪問により納付勧奨及び保険料の領収)を民間業者に委託しています。
40歳から75歳までの方と同様に、後期高齢者医療の被保険者の方についても特定健康診査と同じ健診内容(ただし、腹囲は含まれません)の健康診査を実施します。
市内医療機関で5月から12月にかけて実施され、対象者の方には4月下旬ごろに受診券を送付しますので、詳しくは受診券をご覧ください。
一定基準のもとに医師が判断した場合のみ貧血検査・心電図検査・眼底検査を実施
生活機能チェック結果により、下記の検査を実施
市内医療機関で5月から12月にかけて実施しており、4月下旬に受診券を送付します。受診できる医療機関・日時等は、受診券でご確認ください。
必要な医療を受けることができます。また75歳以上の方は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があり、こうした特性を踏まえて、生活を支える医療を目指します。
*制度等の詳しい内容は兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク) のホームページをご覧ください。)
(後期高齢者医療被保険者証の見本)
よくあるおたずね