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更新日:2026年3月27日
令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない、とされました。これを受けて、市議会が取り扱う情報資産を、サイバー攻撃や予期せぬ情報漏洩などの脅威から適切に保護するための基本的な考え方を示すものとして、「芦屋市議会情報セキュリティ基本方針」を策定いたしました。なお、本方針の適用日は令和8年4月1日です。
本方針に基づき、今後も情報の適切な管理を徹底し、より円滑な議会運営に努めます。