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更新日:2019年6月11日

市政と議会/議会の権限・運営

市政と議会

市民が生活していく上で必要な教育や福祉、道路整備などまちづくりのいろいろな課題については、本来、市民みんなで話し合いながら進めていくことが望ましいことです。イラスト・家族しかし、全員で話し合いを持つことは事実上不可能です。そこで、代表者を選び市政を任せることにしています。その代表者が市長であり、市議会議員です。

議会は市民の選挙によって選ばれた、21人の議員で構成され活動しています。市長は、各種の事業や施策の実行を受け持ちますが、特に重要な事柄については、事前に議会の承認が必要とされています。

議会の権限・運営

議会は、市長が予算を定めたり、条例を制定・改廃するに当たって、それをチェックするのが主な仕事で、議決機関と呼ばれています。

議会には主に次のような権限があります。

  • 議決権・・・条例の制定や改正、廃止、予算などを決める。
  • 意見書提出権・・・市の公益に関することについて国や県等の関係機関、国会等に意見書を提出する。
  • 調査権・検査権・・・市政が正しく行われているかどうか、書類の検査や実態の調査を行なう。
  • 同意権・・・市長が主要人事(副市長・教育委員等)を選任(任命)しようとするときに、同意するかどうかを決める。

議会は、定例的に一定期間(会期)開く場合と、臨時的に開く場合があります。

定例会は毎年4回、3月、6月、9月、12月に開きます。このほか必要があるときはその都度臨時会が開かれます。

会期中には本会議や委員会を開きます。

  • 本会議・・・全議員が出席して、議会の意思を決定する会議です。
  • 委員会・・・本会議で議会の意思を決定する前に、いくつかの部門にわかれて専門的に審査する会議です。
  • 本市の委員会の構成
    本市の委員会の構成は下表のとおりです。
    常任委員会は、その部門に属する市の事務に関する調査を行ない、議案、請願等の審査を行ないます。下表の3つの常任委員会があります。
    議会運営委員会は、議会の運営全般について審査、調査、協議を行ないます。また、特別委員会は、特に必要があるときに議会の議決で設置することができます。

 

委員会構成図2019
定例会と議案審議の流れ

図・議案審議の流れ

  • 1) 招集・・・議事機関である議会を開くために、議員を一定の日時に、一定の場所へ集合することを要求する行為を招集といい、議会の招集は市長が行ないます。なお、議長が議会運営委員会の議決を経て、または、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば市長は議会を招集しなければなりません。
  • 2) 開会・・・議会を開き、法的に活動できる状態にすることをいいます。議会(議決機関)は、執行機関とは異なり1年中活動しているわけではありません。法的には議長の開会宣告で、議会が議決機関としての活動能力を有する状態になります。また閉会宣告でこの能力は消滅します。
  • 3) 議案提出・・・議会に議案を提出する権能は、法律で市長と議員の双方に与えられています。議員が議案を提出する場合には、一定の人的要件(議員定数の12分の1以上)が必要です。
  • 4) 提案説明・・・提出者(市長または議員)が、提案の理由とその主な内容を明らかにするために行なう説明のことです。
  • 5) 質疑・・・議題となっている議案について、疑問な点や不明確な点を提出者にただすことです。
  • 6) 委員会付託・・・本会議で議題となった案件を委員会に審査を委ねることです。ほとんどの案件は、各委員会で専門的・具体的に内容の検討を行ないます。
  • 7) 委員長報告・・・委員長が付託された案件について委員会での審査の経過や結果を口頭で報告するものです。この報告は、本会議での全議員の判断資料となるため、重要な意味があります。
  • 8) 質疑・・・委員長報告を聞いたうえで、なお委員会の審査の経過や結果を委員長に確認するため行ないます。
  • 9) 討論・・・案件の賛否について自己の意見を表明することをいいます。これは単に自己の立場の表明にとどまらず、多くの議員の賛同を得ることに意義があります。
  • 10) 表決・・・議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることを表決といいます。表決の結果、得られた議会の意思決定を「議決」といいます。

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