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更新日:2024年4月2日

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

近年、LGBTなどの性の多様性は、各自治体の取組やマスコミによる報道などで取り上げられるようになりましたが、依然として社会の理解を得られないことで、悩みや生きづらさを感じている方は少なくありません。この課題に積極的に取り組むため、芦屋市では令和2年5月17日から「芦屋市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

  • 5月17日は、世界保健機関(WHO)が同性愛を国際疾病分類から除外した日で、LGBT嫌悪に反対する国際デー(InternationalDayAgainstHomophobia、TransphobiaandBiphobia)として、LGBTの権利の侵害に対する認識を広め、関心を高めることを目的とした記念日です。日本では、2014年から日本記念日協会により公式に「多様な性にYESの日」として認定されています。

令和5年4月1日、さらに対象範囲を広げ、子又は親を含めて宣誓することを可能にし、名称を「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」へ変更しました。

制度の概要

この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティであるパートナーと、パートナーの子又は親に対して、市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を行なうものです。
法的な効力を有するものではありませんが、パートナーとそのご家族が互いを尊重し自分らしく生きることができるよう、また、性的マイノリティの方への理解の促進や性の多様性を尊重する社会の実現を目指して、同制度を導入するものです。

対象者の要件

パートナーシップの宣誓をするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 一方又は双方が性的マイノリティであること
  • 双方が宣誓の当日に成年であること
  • 一方又は双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
  • 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(ただし、養子縁組をしたことにより近親者となった者は除く。)

ファミリーシップの宣誓をするには、次の要件を満たしている必要があります。

  • パートナーシップ関係にある者の子又は親であること
  • 15歳以上の子又は親が宣誓する場合は、本人が宣誓に同意する必要があります。

宣誓の方法

宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。

宣誓書受領証交付日の予約

宣誓を希望される方は、事前に電話(0797-38-2055)等で宣誓書受領証の交付日時を予約してください。必要書類の取得には、時間を要する場合があります。また、事前審査は1週間程度かかりますので、余裕を持った日にちで予約してください。他の人の予約状況等により希望日時に沿えない場合がありますので、希望日時は複数お考えください。

事前審査に必要な書類の提出

審査に必要な書類を市民生活部人権・男女共生課へご持参または郵送でお送りください。事前審査には、1週間ほどかかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日にご希望がある場合は、早めに必要書類をご提出ください。審査が終了次第ご連絡します。事前審査には下記の書類が必要です。

事前審査に必要な書類

  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

宣誓書(表面)の日付は、事前に予約した宣誓書受領証交付予定日を記載してください。

  • 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(3か月以内に発行されたもの)外国籍の方は、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(6か月以内に発行されたもの)

書類の提出先・問い合わせ先

郵便番号659-0064屋市精道町8番20号屋市役所分庁舎

芦屋市市民生活部市民室人権・男女共生課

電話:0797-38-2055

ファクス:0797-38-2175

宣誓書受領証の交付

予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人そろってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。宣誓書受領証は、2種類ありますので、どちらか1つ選択してください。

表面1表面2

         (表面1)                   (表面2)

宣誓書受領証裏面

         (裏面)

大阪・京都・兵庫でのパートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携の開始について

本市では、令和2年5月17日に、性的マイノリティの方々の人権尊重のため、「芦屋市パートナーシップ宣誓制度」を導入し、令和3年4月6日に阪神7市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」を締結しました。また、その後、締結自治体が増え、現在は「阪神・丹波・淡路10市1町」となっています。
この度、さらに、兵庫県域を超え、大阪府域及び京都府域に連携を拡大しました。


連携開始日

令和6年4月1日

連携自治体

大阪(12自治体)

大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市

京都(8自治体)

京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町

兵庫(22自治体)

兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町

連携の概要

連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きを簡素化(戸籍謄本の提出を不要とする等)することで、パートナーシップの宣誓を行なった方の負担を軽減します。

手続きの詳細については、手引きをご確認ください。

現在までの宣誓組数

7組(令和6年4月1日現在)

 手引き

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手引き(PDF:255KB)(別ウィンドウが開きます)

要綱・様式

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:86KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:65KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:48KB)(別ウィンドウが開きます)

(様式第3号)(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第4号)(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)(PDF:22KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第6号)(PDF:35KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告に係る通知書(様式第7号)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)

制度に関するチラシ

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度チラシ(PDF:8,744KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課人権推進係

電話番号:0797-38-2055

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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