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更新日:2025年4月1日

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

制度の概要

この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に継続的に協力し合うことを約束した方々及び子又は親に対して、宣誓に基づき市が宣誓書受領証の交付を行なうものです。
法的な効力を有するものではありませんが、すべての市民が自分らしく生き、多様性な生き方を認め合うまちづくりを進めていきます。

対象者の要件

パートナーシップの宣誓をするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 互いに人生のパートナーまたは家族として尊重し日常の生活において相互に継続的に協力し合うことを約束した関係であること
  • 双方が宣誓の当日に成年であること
  • 一方又は双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと
  • 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
  • 双方の関係が民法で規定されている婚姻できない関係でないこと(ただし、パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。)

上記の要件を満たしていれば、双方の戸籍上の性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティは問いません。

ファミリーシップの宣誓をするには、次の要件を満たしている必要があります。

  • パートナーシップ関係にある者の子又は親であること
  • 15歳以上の子又は親が宣誓する場合は、本人が宣誓に同意する必要があります。

宣誓の方法

宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。

宣誓書受領証交付日の予約

宣誓を希望される方は、事前に電話(0797-38-2055)等で宣誓書受領証の交付日時を予約してください。
※必要な書類の取得には、時間を要する場合があります。また、事前審査は1週間程度かかりますので、余裕を持った日にちで予約してください。
※他の人の予約状況等により希望日時に沿えない場合がありますので、希望日時は複数お考えください。

事前審査に必要な書類の提出

宣誓書受領証交付日の予約を行なった後、審査に必要な書類を人権・男女共生課(芦屋市役所分庁舎1階)へご持参または郵送でお送りください。
※事前審査には、1週間ほどかかります。
※書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日にご希望がある場合は、早めに必要書類をご提出ください。審査が終了次第ご連絡します。

事前審査に必要な書類

  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

宣誓書(表面)の日付は、事前に予約した宣誓書受領証交付予定日を記載してください。

  • 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(3か月以内に発行されたもの)
    外国籍の方は、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(6か月以内に発行されたもの)
  • 本人確認書類の写し(窓口交付の場合、原本の提示でも構いません。)

宣誓書受領証の交付を郵送で希望される場合は、郵便切手が必要です。「通常料金+簡易書留」の切手を一緒にご提出ください。料金は、交付日の予約時にお知らせいたします。

書類の提出先・問い合わせ先

郵便番号659-0064 芦屋市精道町8番20号芦屋市役所分庁舎1階
芦屋市市民生活部市民室人権・男女共生課
電話番号:0797-38-2055
ファクス:0797-38-2175

宣誓書受領証の交付(窓口交付の場合)

予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人そろってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。
宣誓書受領証のデザインは2種類ありますので、どちらか1つを選択してください。

宣誓書受領証の交付(郵送交付の場合)

予約した宣誓書受領証の交付日以降、パートナーのどちらかの住所あてに簡易書留にてお送りします。

宣誓書受領証サンプル

宣誓書受領証サンプル

パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携について

現在、242自治体(20府県、222市町村)と連携しています。

連携自治体

パートナーシップ制度連携自治体一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

連携の概要

連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きを簡素化(戸籍謄本の提出を不要とする等)することで、パートナーシップの宣誓を行なった方の負担を軽減します。

手続きの詳細については、手引きをご確認ください。

現在までの宣誓組数

8組(令和7年4月1日現在)

 手引き

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手引き(PDF:261KB)(別ウィンドウが開きます)

要綱・様式

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:85KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:62KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:49KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第4号)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)(PDF:20KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第6号)(PDF:35KB)(別ウィンドウが開きます)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告に係る通知書(様式第7号)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)

制度に関するチラシ

芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度チラシ(PDF:877KB)(別ウィンドウが開きます)

制度の導入から現在まで

令和2年5月17日(パートナーシップ宣誓制度開始)

LGBTなどの性の多様性は、各自治体の取組やマスコミによる報道などで取り上げられるようになりましたが、依然として社会の理解を得られないことで、悩みや生きづらさを感じている方は少なくありません。この課題に積極的に取り組むため、芦屋市では令和2年5月17日から「芦屋市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

5月17日は、世界保健機関(WHO)が同性愛を国際疾病分類から除外した日で、LGBT嫌悪に反対する国際デー(InternationalDayAgainstHomophobia、TransphobiaandBiphobia)として、LGBTの権利の侵害に対する認識を広め、関心を高めることを目的とした記念日です。日本では、2014年から日本記念日協会により公式に「多様な性にYESの日」として認定されています。

令和5年4月1日(ファミリーシップ宣誓の追加)

対象範囲を広げ、子又は親を含めて宣誓することを可能とし、名称を「芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」へ変更しました。

令和6年10月1日(パートナーシップ宣誓対象の拡大)

性的マイノリティの方々に限らず、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできない、いわゆる事実婚の方々も含めて宣誓できるようになりました。

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課人権推進係

電話番号:0797-38-2055

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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